本文
現場代理人の常駐義務の緩和について
印刷用ページを表示する更新日:2026年2月12日更新
従来は、130万円を超えて2,500万円までの工事において2件まで兼務できるものとしていましたが、令和8年4月1日より、200万円を超えて4,500万円までの工事において3件まで兼務できるものとします。詳しくは「建設工事における現場代理人兼務取扱要領」をご覧ください。
本文
従来は、130万円を超えて2,500万円までの工事において2件まで兼務できるものとしていましたが、令和8年4月1日より、200万円を超えて4,500万円までの工事において3件まで兼務できるものとします。詳しくは「建設工事における現場代理人兼務取扱要領」をご覧ください。