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落札後の手続きについて(不動産)
1 八街市連絡先へお電話をください
- 開札後、八街市が最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、八街市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
※入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、
電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。 - 電子メールに記載された八街市連絡先に電話してください。買受代金の納付方法など今後の手続についてご説明いたします。
- 最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を確認してください。
※次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に、八街市から売却決定された旨の
連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。(以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を
「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。)
2 買受代金の納付
(1) 納付していただく金額
・買受代金=落札価額-公売保証金額
・登録免許税相当額
※登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に八街市にいただく電話連絡の際にご説明します。
※買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を八街市が確認できることが必要です。
※買受代金納付期限は、八街市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
(2) 買受代金の納付方法
・銀行口座への振込
※振込口座は八街市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
・現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、買受人の負担となります。
・郵便為替による納付
※郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して
175日を経過していないものに限ります。
・八街市に現金または小切手等を直接持参
※銀行振出の小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、午前9時から午後5時までです。
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます)
(3) 買受代金納付期限までに八街市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を
買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(4) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、
「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
3 必要書類の提出
次の書類を八街市納税課に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に八街市が送信する電子メールでご確認ください。
ア 八街市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 住所証明書
※買受人が個人の場合は「住民票の写し」、買受人が法人の場合は、「商業登記簿謄本」など
ウ 所有権移転登記請求書(不動産用) [PDFファイル/104KB]
※「所有権移転登記請求書」を印刷し、太枠内に住所(所在地)、氏名(名称)などを記入し、押印してください。
エ 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証などの写真が添付されているもの)
※買受人が法人である場合は、法人代表者の身分証明書
※窓口にて提出の際は身分証明書の提示をしてください。
郵送にて提出の際は身分証明書の写しを提出してください。
※身分証明書…マイナンバーカード、運転免許証などの写真が添付されているもの
オ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
カ 郵便切手(登記嘱託書の郵送料)
※金額は電子メールにてお伝えします。
キ 登録免許税の領収証書(原本)(登録免許税法第21条)
ク 買受代金の振込の確認できるもの(振込明細書)
ケ 印鑑(窓口にて提出の際は、ご持参ください)
※必要書類は、書留郵便などにより郵送するか(郵送料は買受人の負担となります。)または直接八街市に持参してください。
※買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、
「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
4 不動産権利移転登記の嘱託
- 八街市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の21日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
- 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
- 詳細は、開札後に八街市にいただく電話などでご説明します。
- 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヶ月半程度の期間を要します。
※ 八街市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。
※詳しくは「落札後の注意事項」をご確認ください。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
※ 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または権利移転の請求などを行う場合も、
その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
ア 委任状 [PDFファイル/228KB]
※双方の印(法人の場合は代表者印)が押印されていることが必要です。
イ 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は、商業登記簿謄本など)
ウ 代理人の印鑑
エ 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証などの写真が添付されているもの)
※窓口にて提出の際は身分証明書の提示をしてください。
郵送にて提出の際は身分証明書の写しを提出してください。
お問い合わせ先
八街市納税課収税第二係
電話 043-443-1115
受付時間 午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます。)
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。