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還付加算金について
納め過ぎた税金を返金する際に、お返しする額に還付加算金を加算します。
適用期間 | 年率 |
---|---|
平成11年以前 | 7.3パーセント |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5パーセント(特例基準割合) ※2 |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1パーセント(特例基準割合) |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4パーセント(特例基準割合) |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7パーセント(特例基準割合) |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5パーセント(特例基準割合) |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3パーセント(特例基準割合) |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9パーセント(特例基準割合) |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8パーセント(特例基準割合) |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7パーセント(特例基準割合) |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6パーセント(特例基準割合) |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.0パーセント(還付加算金特例基準割合) ※3 |
令和4年1月1日~令和6年12月31日 | 0.9パーセント(還付加算金特例基準割合) |
還付加算金の計算方法
還付加算金は、以下の計算式により計算します。
還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(※1)÷365日
(注意)
・還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、還付加算金が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
・還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(※1)加算日数について
加算日数は還付金が生じた事由に応じた日から、還付の支出を決定した日までの期間の日数となります。
(還付金が生じた事由に応じた日)
(1)更正、決定、賦課決定による還付の場合
⇒納付日の翌日
(2)所得税の更正に基因した賦課決定による還付の場合
⇒所得税の更正の通知がされた日の翌日から1か月を経過する日
(3)所得税の申告書の提出に基因した賦課決定による還付の場合
⇒所得税の申告書が提出された日の翌日から1か月を経過する日
(4)誤納による還付の場合
⇒納付のあった日の翌日から1か月を経過する日
(※2)特例基準割合
特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
(※3)還付加算金特例基準割合
地方税法の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正後の地方税法において還付加算金特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいうこととされました。