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令和6年度の学校給食費について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

学校給食費について

 学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達に役立てるとともに、食育の推進を図ることを目的に実施しています。この学校給食の食材の購入には、保護者にご負担いただく学校給食費の全額を使用しておりますので、定められた納期限までに必ず学校給食費を納入してください。

 令和6年度より1年間の給食費を定額から、1年間の給食実施予定日数に応じた額をお支払いしていただく方法に変更いたしました。

 1年間の学校給食費のお支払いは第1期から第10期までは定額で、第11期は1年間の学校給食予定日数から学校行事(修学旅行等)、保護者から事前の申し出のあった連続5日以上の給食停止日を除いた額となります。第11期の額は、3月にお知らせします。

 

学校給食費の額

 【小学校・学校給食費の額】 

  1期あたりの額
通常給食 給食(牛乳無し) 牛乳のみ
第1期~第10期 4,430円 3,780円 650円
第11期 基準日額に年間給食実施日数を乗じた額から、第1期から第10期までの合計額を減じた額
※1 一食あたりの基準日額は、次のとおりです。
・通常給食        256円
・給食(牛乳無し)    218円
・牛乳のみ        38円
 

 

【中学校・学校給食費の額】

  1期あたりの額
通常給食 給食(牛乳無し) 牛乳のみ
第1期~第10期 5,060円 4,410円 650円
第11期 基準日額に年間給食実施日数を乗じた額から、第1期から第10期までの合計額を減じた額
※1 一食あたりの基準日額は、次のとおりです。
・通常給食        293円
・給食(牛乳無し)    255円
・牛乳のみ        38円
 

 

【例】小学生のお子様で、年間の給食予定日数が190日で、学校行事(修学旅行等)による給食停止が2日間だった場合

  年間の予定給食費(通常給食) 4,430円×11か月=48,730円

  学校行事による給食停止が2日なので、年間給食実施日数は188日(190日-2日)となり、

  一食256円×188日=48,128円

  第10期(3月)までの納付額=44,300円(月4,430円×10か月)

  第11期(翌4月)     =3,828円 

 

納期限及び振替日

・口座振替日は、原則として6月から翌4月までの各月の末日(納期限)です。(末日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日、12月は25日)。口座振替日に入金しても、残高不足で振替できないことがありますので、早めの入金をお願いします。

・納期限日(口座振替不能者を含む)までに納入がない場合は、督促状を郵送しますので、期日厳守の上、納入してください。

令和6年度口座振替日
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
 7月1日   7月31日  9月2日   9月30日 10月31日  12月2日 
第7期 第8期 第9期 第10期 第11期  
12月25日 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日  


 

口座振替取扱金融機関

 
千葉銀行 銚子商工信用組合 三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行(郵便局を含む)
京葉銀行 銚子信用金庫 三井住友銀行 千葉興業銀行
千葉信用金庫 千葉みらい農業協同組合 りそな銀行 みずほ銀行
埼玉りそな銀行      

 

その他注意事項

学校給食の受給確認について

 学校給食を受給するにあたり、「学校給食受給確認書」を学校に提出してください。(有効期間は、お子様が八街市立の小中学校に在籍中の期間です。すでに提出された方は不要です。)
 学校給食費の請求は、「学校給食受給確認書」に記載された保護者あてに発行されます。提出された「学校給食受給確認書」の記載内容に変更が必要な場合は、再度、提出が必要となります。

学校給食費の納付について
 学校給食費の納付は、原則、口座振替となります。口座振替の申し込みは「八街市学校給食費口座振替依頼書・自動払込利用申込書」により、取扱金融機関へお申し込みください。(一度申し込みをすれば、口座の変更がない限り八街市立の中学校を卒業するまで新たな申し込みは必要ありません。)

 保護者の変更等の理由により引き落とし口座の変更が必要な場合は、再度、口座振替の申し込みをしてください。

 口座振替の申し込みをされていない期間は学校を通じて納付書が配付されます。お早めに、口座振替の申し込みをお願いします。

 申し込みに必要な用紙(八街市学校給食費口座振替依頼書・自動払込利用申込書)は各学校・学校教育課・学校給食センターにあります。

◆学校給食費の減額を行う場合について
 病気、事故、その他の理由により、連続して5日以上の給食停止を希望する場合は、減額を行いますので、希望する日の4日前までに在籍する学校へご連絡ください。(休日は、日数に含みません。)

◆学校給食費の減額を行わない場合について
 給食停止について「連続して5日以上の給食停止(休日は含まない)」でなければ、事前にご連絡をいただいても減額の対象になりません。また、学校給食に使用する食材を緊急にキャンセルすることはできません。インフルエンザ等による学校、学年、学級閉鎖、やむを得ない理由により学校給食を提供することができない場合、原則、学校給食費の減額はありません。

◆就学援助制度について
 保護者の経済的理由により、お子様の就学が困難な場合に、市が保護者に対し負担を軽減するため、就学に必要な費用の一部を援助する制度です。認定された場合、制度の援助期間における学校給食費の口座振替または納付書発行はありません。
(問い合わせ先:学校教育課 Tel043-443-1446直通)

◆第3子以降の学校給食費無償化制度について
 多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減のため、八街市立の小中学校に在籍する第3子以降のお子様の学校給食費を減免する制度です。認定された場合、制度の減免期間における学校給食費の口座振替または納付書発行はありません。