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令和8年度から適用される市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

印刷用ページを表示する更新日:2025年12月19日更新 <外部リンク>

令和8年度から適用される市・県民税の主な改正点について

いわゆる「年収の壁」への対応

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。
これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度市・県民税(個人住民税)から適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得金額を計算する際に、給与収入金額から差し引く給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前後の比較
給与収入

給与所得控除

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円 65万円

162万5千円超180万円以下

 給与等の収入金額×40%-10万円

 180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

2 扶養親族等の合計所得金額に係る要件の引上げ​

項目

要件 改正前 改正後

配偶者控除及び扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円 58万円

勤労学生控除

勤労学生の合計所得控除

75万円 85万円

雑損控除

雑損控除を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

家内労働者等の特例

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円 65万円

3 特定親族特別控除の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

親族等の合計所得金額

控除額(所得税) 控除額(市・県民税)

58万円超85万円以下

63万円 45万円

85万円超90万円以下

61万円 45万円

90万円超95万円以下

51万円

45万円

95万円超100万円以下

41万円 41万円

100万円超105万円以下

31万円 31万円

105万円超110万円以下

21万円 21万円

110万円超115万円以下

11万円 11万円

115万円超120万円以下

6万円 6万円

120万円超123万円以下

3万円 3万円

【参考】市・県民税の非課税基準 ※収入は給与収入のみ、扶養者なしの方の場合

※扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除など)によって非課税の基準は変わります。詳しくはお問合せください。

納税義務者本人の市・県民税非課税基準

合計所得金額

給与収入額

令和7年度まで

 令和8年度以降 令和7年度まで 令和8年度以降

38万円以下

変更なし 93万円以下 103万円以下

 

【参考】所得税における基礎控除の改正について

 

所得税については、上記1~3までのほかに基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>

なお、市・県民税については、基礎控除の改正はありませんので、上記の【参考】市・県民税の非課税基準のとおり、所得が38万円を超えると課税となります。

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