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令和6年度個人住民税の定額減税について
印刷用ページを表示する更新日:2024年6月14日更新
経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
定額減税に伴う調整給付に関しては、こちらのページをご覧ください → 【定額減税調整給付金のお知らせ】
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 扶養親族等の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
徴収区分別の減税方法(定額減税の対象となる方)
1. 給与所得に係る特別徴収(給与所得の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で課税されます。
2. 普通徴収(事業所得等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3. 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○ 定額減税額が、減税前所得割額を上回る(=減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。
調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付する予定です。
詳しくはこちらのページをご覧ください → 【定額減税調整給付金のお知らせ】
〇 給付金の詳細は内閣官房ホームページ
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>をご参照ください。
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご参照ください。
○ 定額減税額が、減税前所得割額を上回る(=減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。
調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付する予定です。
詳しくはこちらのページをご覧ください → 【定額減税調整給付金のお知らせ】
〇 給付金の詳細は内閣官房ホームページ
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>をご参照ください。
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご参照ください。