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不動産の相続登記の申請が義務化されます
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
不動産の相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務化されます。(不動産の所有者がすでに亡くなっているにもかかわらず、登記申請をしていない場合も含まれます。)
また、正当な理由なく登記申請をしない場合、10万円以下の過料が課される場合があります。
詳しくは法務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
問い合わせ 千葉地方法務局佐倉支局 043-484-1222