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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月30日更新 <外部リンク>
 道路交通法等の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどについては、新たに「特定小型原動機付自転車」として登録されることになりました。
 八街市では、7月3日(月曜日)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を交付する予定です。
 該当車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)を取得していない場合は、市役所課税課で交付申請手続きを行ってください。
 なお、年税額は2,000円です(毎年4月1日現在の所有者に課税されます)。

特定小型原動機付自転車とは

電動モーターを原動機としており、道路交通法施行規則で定める以下の基準をすべて満たすもの。
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
・定格出力が0.6キロワット以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができない
・AT機構がとられている
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられている

登録申請に必要なもの

新規登録

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 ※市役所課税課窓口に備え置かれています
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(最高速度、定格出力、長さ、幅の記載があるもの)
 ※販売証明書等に記載がある場合は省略可能です
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請にかかる手数料は無料です。

変更登録

 特定小型原動機付自転車に該当する車両だが、すでに一般原動機付自転車としてナンバープレートを交付されている場合で、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換を希望される方は、変更登録ができます。
 すでに交付済みのナンバープレートと交換で、新しいナンバープレートをお渡しします。

※必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 ※市役所課税課窓口に備え置かれています
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(最高速度、定格出力、長さ、幅の記載があるもの)
 ※販売証明書等に記載がある場合は省略可能です
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・交付済みのナンバープレート
・交付済みの標識交付証明書

交換にかかる手数料は無料です。

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