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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について
印刷用ページを表示する更新日:2023年6月30日更新
道路交通法等の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどについては、新たに「特定小型原動機付自転車」として登録されることになりました。
八街市では、7月3日(月曜日)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を交付する予定です。
該当車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)を取得していない場合は、市役所課税課で交付申請手続きを行ってください。
なお、年税額は2,000円です(毎年4月1日現在の所有者に課税されます)。
八街市では、7月3日(月曜日)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を交付する予定です。
該当車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)を取得していない場合は、市役所課税課で交付申請手続きを行ってください。
なお、年税額は2,000円です(毎年4月1日現在の所有者に課税されます)。
特定小型原動機付自転車とは
電動モーターを原動機としており、道路交通法施行規則で定める以下の基準をすべて満たすもの。
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
・定格出力が0.6キロワット以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができない
・AT機構がとられている
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられている
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
・定格出力が0.6キロワット以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができない
・AT機構がとられている
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられている
登録申請に必要なもの
新規登録
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※市役所課税課窓口に備え置かれています
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(最高速度、定格出力、長さ、幅の記載があるもの)
※販売証明書等に記載がある場合は省略可能です
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請にかかる手数料は無料です。
※市役所課税課窓口に備え置かれています
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(最高速度、定格出力、長さ、幅の記載があるもの)
※販売証明書等に記載がある場合は省略可能です
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請にかかる手数料は無料です。
変更登録
特定小型原動機付自転車に該当する車両だが、すでに一般原動機付自転車としてナンバープレートを交付されている場合で、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換を希望される方は、変更登録ができます。
すでに交付済みのナンバープレートと交換で、新しいナンバープレートをお渡しします。
※必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※市役所課税課窓口に備え置かれています
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(最高速度、定格出力、長さ、幅の記載があるもの)
※販売証明書等に記載がある場合は省略可能です
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・交付済みのナンバープレート
・交付済みの標識交付証明書
交換にかかる手数料は無料です。
すでに交付済みのナンバープレートと交換で、新しいナンバープレートをお渡しします。
※必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※市役所課税課窓口に備え置かれています
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(最高速度、定格出力、長さ、幅の記載があるもの)
※販売証明書等に記載がある場合は省略可能です
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・交付済みのナンバープレート
・交付済みの標識交付証明書
交換にかかる手数料は無料です。