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住宅及び家財の災害被害による市民税の減免について
災害により住宅及び家財に被害を受けられた皆様へ
災害により住んでいる住宅に大きな被害を受け、本市から『り災証明(住宅の損害程度が中規模半壊以上)』の交付を受けている方は、この災害を受けた日以後の納期に係る市民税が減免措置の対象となる可能性があります。
つきましては、下記の要件を満たしている場合、対象となるかを確認いたしますので、税務課までお問い合わせください。
減免の対象となる方
減免の対象となる方は以下の全ての要件を満たす方です。
(1)前年中の合計所得金額が、1,000万円以下の方。
(2)被災当時に住んでいた住宅、または住まいにあった家財のいずれか一方に被災直前の価格30%以上に相当する額の損害を受けた方。(ただし、被災者等が契約している損害保険、火災保険及び火災共済などの契約に基づき、住宅または家財の損害に対して支払われる保険金、損害賠償金及び見舞金や任意の互助組織から被災者等に支払われる災害見舞金などを受け取られている方は、それらが補填される金額から損害額を差し引いた金額を基に割合を計算します)※申請者、または同居の親族が所有する住宅の損害が減免の対象です。また、申請者本人が所有者でない住宅(アパート、借家等)においても、家財の損害については減免の対象です。
申請に必要なもの
・り災証明書(コピーでも可)
・印鑑
・保険などの補填される金額が確認出来る書類
・本人確認できるもの
ご注意ください
※減免の適用に当たっては、申請内容および被害状況等を審査のうえ、関係法令等に基づき決定します。なお、申請を行なっても、要件に該当しない場合は、減免の対象とならないことがあります。


