ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 社会教育課 > 埋蔵文化財発掘の届出について

本文

埋蔵文化財発掘の届出について

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

文化財保護法第93条の規定による届出

文化財保護法第93条の届出の手引き
概要及び留意点 ・埋蔵文化財(遺跡)において土木工事等を行う場合に提出します。(必ず両面印刷を行ってください。)
・土木工事を行う予定の60日前までに提出するよう、文化財保護法により定められています。
届出様式 埋蔵文化財発掘の届出 様式 [PDFファイル/84KB]
受付窓口 八街市教育委員会 社会教育課(総合保健福祉センター3階)
受付時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
その他

(添付書類等)
・土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図。
・当該土木工事等の概要を示す書類及び図面。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)