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農地の適正管理のお願い
印刷用ページを表示する更新日:2026年10月5日更新
農地の適正管理のお願い
近年、農業者の減少等により、耕作また、管理されていない農地(遊休農地)が増えています。
それにあわせて、「隣の畑が雑草だらけで、うちの畑に雑草の種が飛んでくる」、「隣の畑から大きな木や雑草が伸びて、うちの敷地内まで入ってくる」、その他「害虫・害獣の発生」、「通行の障害」、「火災、不法投棄の恐れ」などの相談、苦情が農業委員会に寄せられています。
農地法第2条では、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、この農地の農業上の適正化かつ効率的な利用を確保するようしなければならない。」と農地の権利を有する者の責務規定があります。
遊休農地は、周辺の営農状況や生活環境等に悪影響を及ぼしますので、農地の所有者等は、適正な管理(耕起、草刈り、伐採等)をお願いします。
また、所有者等から耕作目的で借り受けされている農地においても、農地の管理が不十分な農地があるとの相談も寄せられていますので、適切な管理をお願いします。


