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農地法第4条、第5条の許可申請について

印刷用ページを表示する更新日:2026年2月2日更新 <外部リンク>

農地法第4条と第5条とは

農地法第4条の許可申請
 農地の所有者・耕作者が自ら農地を農地以外で使用する場合です。

農地法第5条の許可申請
 農地の権利の設定または移転を伴って農地を農地以外で使用する場合です。

※農地を耕作以外の目的で使用することを「農地転用」といいます。

農地転用には「恒久転用」と「一時転用」があります

恒久転用
 農地を改廃し、地目を変更する転用です。

一時転用
 農地をある目的のため一時的に転用し、目的完了後は再び農地に復元します。
 ※仮設耕作物の設置や資材の仮置場など。
 ※農地造成の工事もこれに該当します。

農地の区分について

 農地転用の許可基準は、農地の区分ごとの許可基準である「立地基準」と、農地の区分にかかわらない許可基準である「一般基準」があります。立地基準は、農地の営農条件等からみた農地区分ごとに定められた許可基準であり、各農地区分については下記のとおりです。
 ※農業委員会事務局への農地区分の照会方法については、農地区分の照会についてを参照ください。


●農用地区域内にある農地
 市町村の農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた農地。
 農用地利用計画で指定された用途に供されるもの等を除き原則として不許可。
 ※農用地区域内の農地を転用する場合、農地転用申請前に農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続きが必要になります。詳しくは農政課にお問合せください。


●第1種農地
 おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地や土地改良事業等の対象となる区域内にある農地。
 農業用施設等を除き、原則として不許可。


●甲種農地
 第1種農地のうち、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備え
 ている農地。
 第1種農地同様、原則として不許可。また、許可できる場合も第1種農地より限定される。
 ※八街市は、市内全域が非線引き区域(市街化区域、市街化調整区域の線引きを行っていない区域)であるため、甲種農地はありません。


●第3種農地
 都市計画法に基づく用途地域が定められていることなど、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。
 一般基準(事業内容等)において許可できない場合を除き、原則として許可。


●第2種農地
 市街地化が見込まれる区域内にある農地。および上記農地区分のいずれにも該当しない農地。
 一般基準において許可できない場合や、周辺の他の土地で代替可能と認められる場合を除き許可。​

農地転用の事務については定めがあります

 農地転用の事務については「千葉県農地転用関係事務指針」を定め、これに従っています。

 事務指針の本文は下記のリンクから確認できます。

農地転用許可申請の仕方

申請の手続については、下記の注意事項と申請書類一覧をよくご覧下さい。
登記事項証明書・残高証明書などの証明書類は申請前3ヶ月以内のものになります。
申請の目的・用途により、追加する添付書類がありますので、下記の一覧も確認してください。

申請書関係書式

申請書や申請関係添付書類は下記のリンクよりダウンロードできます。
営農型太陽光発電設備の申請書に添付する営農計画書などは下記のリンクよりダウンロードできます。
様式にない書類はこちらです。

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