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農地法第4条、第5条の許可申請について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月24日更新 <外部リンク>

農地法第4条と第5条とは

農地法第4条の許可申請
 農地の所有者・耕作者が自ら農地を農地以外で使用する場合です。

農地法第5条の許可申請
 農地の権利の設定または移転を伴って農地を農地以外で使用する場合です。

※農地を耕作以外の目的で使用することを「農地転用」といいます。

農地転用には「恒久転用」と「一時転用」があります

恒久転用
 農地を改廃し、地目を変更する転用です。

一時転用
 農地をある目的のため一時的に転用し、目的完了後は再び農地に復元します。
 ※仮設耕作物の設置や資材の仮置場など。
 ※農地造成の工事もこれに該当します。

農地転用の事務については定めがあります

 農地転用の事務については「千葉県農地転用関係事務指針」を定め、これに従っています。

 事務指針の本文は下記のリンクから確認できます。

農地転用許可申請の仕方

申請の手続については、下記の注意事項と申請書類一覧をよくご覧下さい。
申請の目的・用途により、追加する添付書類がありますので、下記の一覧も確認してください。

申請書関係書式

申請書や申請関係添付書類は下記のリンクよりダウンロードできます。
様式にない書類はこちらです。

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