本文
相続等で「農地」を取得したときの届出について
印刷用ページを表示する更新日:2021年8月13日更新
相続などで「農地」の権利を取得した方は、農地の所在する市町村の農業委員会にその旨を届出なければなりません(農地法第3条の3第1項)。
提出場所
農業委員会窓口
費用
無料
提出書類
・届出書
(届出書 [Wordファイル/22KB]・届出書 別紙(筆数が多い方) [Wordファイル/36KB]・記入例 [PDFファイル/91KB]をダウンロードできます。農業委員会窓口にもあります。)
提出期限
権利を取得したことを知った時点(相続の場合では、通常、被相続人が死亡したとき)からおおむね10ヶ月以内
届出後について
農業委員会から「受理通知書」を(届出書に記載された)住所に郵送いたします。
※この通知書は、権利の取得を証明するものではありません。
届出が必要なとき
相続(遺産の分割、包括遺贈及び相続人への特定遺贈を含む)、時効、法人の合併・分割による権利取得など
届出が不要なとき
農地法3条1項の許可を受けて権利を取得したとき
ご不明な点がございましたら、農業委員会までお気軽にご相談ください。記入方法につきましても、ご説明します。