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委員会における請願者及び陳情者の意見陳述実施要領

印刷用ページを表示する更新日:2022年5月20日更新 <外部リンク>

請願・陳情者が希望する場合、審査する委員会において意見陳述(請願・陳情を提出するにいたった思いや意見をのべること)を行うことができます。

1.意見陳述の申出

 請願・陳情の提出時に議会事務職員が意見陳述の意向確認及び説明を行いますので、希望される場合は申出書を提出してください。 

2.意見陳述の許可・不許可

 議会運営委員会において、意見陳述の許可・不許可の決定がされます。なお、その議会運営委員会は議会開会日の8日前に開催されます。また、許可・不許可が決定され次第、請願・陳情(代表)者にその旨を連絡します。

3.意見陳述の方法

(1)意見陳述の実施時期

この請願・陳情が審査される委員会において、この案件審査時に委員会を休憩し実施します。
意見陳述の開始時間は、事前に目安となる時間をお知らせしますが、当日は、委員会の進行状況により、意見陳述を行っていただく時刻が前後しますので、予めご了承願います。

(2)陳述人数

イ.請願・陳情1件につき、陳述者は提出者の中から1名とします。ただし、提出者または賛同者の中から1名同席し、意見陳述人のサポートをしていただくことができますが、意見陳述人に代わって意見を述べることはできません。

ロ.陳述者に介助が必要な場合は介助者の出席を認めます。

(3)陳述時間

 請願・陳情1件あたり10分程度とします。

(4)陳述場所

意見陳述開催会場に陳述者席(演壇)を設けます。

(5)陳述内容

この請願・陳情内容の趣旨の説明及び補足説明とします。

(6)委員・陳述者の質疑

意見陳述後に、委員から陳述者に質疑を求める場合がありますが、回答を強要するものではありません。
陳述者から委員への質疑はできません。

(7)執行部職員・傍聴人等について

意見陳述の際、執行部職員は出席してこの意見陳述を聞くこととします。
また、議員のほか一般傍聴を認め、傍聴にあたっては八街市議会傍聴規則を準用します。

(8)資料等の配布

各委員に参考資料として事前に資料配布ができますので、希望される場合は議会事務局まで申し出てください。なお、意見陳述中に資料配布ができませんので予めご了承願います。パネルやスクリーン等の使用はできません。

(9)意見陳述後の陳述者の傍聴について

意見陳述終了後は、陳述人用傍聴席にてこの案件審査終了まで傍聴することができます。

(10)意見陳述時の注意事項

意見陳述に際しては、下記の事項を守り、委員長の指示にしたがってください。

イ.簡潔明瞭に説明して下さい。

ロ.この請願・陳情の趣旨説明の範囲を超えた発言を行わないでください。

ハ.個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の政党、会派、議員、個人、団体等への非難・中傷や、名誉を棄損する発言を行わないでください。

ニ.会議の秩序を乱し、または会議の妨害となる行為をしないでください。

ホ.意見陳述の録音や写真撮影はご遠慮ください。

ヘ.その他の守るべき事項として、八街市議会傍聴規則第8条「傍聴人の守るべき事項」をお守りください。

(11)費用弁償

意見陳述人、同席人及び介助者に費用弁償はお支払いいたしませんので、予めご了承ください。

4.その他

意見陳述にかかる全文は会議録に掲載します。

5.様式のダウンロード

意見陳述申し出書(様式)のダウンロード [PDFファイル/57KB]

 附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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