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長期間欠席した議員の報酬を減額する条例について
印刷用ページを表示する更新日:2020年9月3日更新
八街市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例
概要
疾病その他の事由により、長期間市議会の会議を欠席することを余儀なくされた議員が、議員報酬や期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法に規定される寄付行為に該当するため禁止されています。また、このような場合における議員報酬の支給等のあり方について規定した法律等も制定されていないことから、議員が疾病等の事由により、長期欠席することとなった場合の議員報酬および期末手当の減額を行う条例を新たに制定するものです。
条例の主な内容
長期欠席の期間 | 支給割合 |
---|---|
90日を超え180日以下 | 100分の80 |
180日を超え365日以下 | 100分の70 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
期末手当の減額について
基準日(6月1日及び12月1日)の6か月以内の期間において、議員報酬が減額された月があるときは、報酬の減額と同様の割合で減額する。
適用除外について
- 公務上の災害
- 災害その他議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害等に準ずると認めるもの。
- 女性議員の出産
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項に規定する患者または無症状病原体保有者となった場合。
施行日
令和2年9月3日