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市議会議長交際費支出・公開に関する基準

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

 議長がその職務の遂行上、対外的な活動に必要となる交際費の支出とその公開に関し、適正な基準を定める。

項目 内容 基準金額(円)
1.会費 会費制の各種行事(祝賀会、研修会等) 会費相当額
概ね10,000円を限度
2.祝金等
  • 公益性があると認められる施設の起工式、竣工式、創立記念式典等
  • 市行政協力団体等が開催する会食のある総会、懇親会等
  • その他市行政に関する団体の会食のある祝事
5,000円
3.弔慰 別紙一覧表  
4.その他 上記の他、市政及び市議会の円滑な運営に必要と認められる場合は、その都度検討する 原則5,000円

公開に関する基準

 交際費の執行状況は、原則としてすべて公開とする。ただし、交際相手のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、当該情報を公開しないことができるものとする。 (平成17年4月分から公開)

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