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請求書への押印省略について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月29日更新 <外部リンク>

請求書への押印省略について

八街市に提出していただく請求書の押印を省略できるようになりました。

押印省略の対象となる請求書

・令和6年4月1日以降に発行されるものが対象になります。
・法令や規則、要綱等に押印を求めているものは、押印省略の対象外です。

押印省略の方法

・該当請求書に係る責任者(該当請求書に係る事務を担当する部門の長)及び担当者(この請求に係る事務を担当する者)の氏名等の記載。
・請求書の記載内容を確認するための連絡先を記載。

その他

・従来どおり、押印して提出することもできます。この場合、取扱いの変更はありません。
・電子メールによる提出も可能となります。

請求書の押印省略に関するQandAもご確認ください。
ご不明な点については、提出先の担当課または会計課までお問い合わせください。

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