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給水にかかる事前協議について
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
給水にかかる事前協議について
手続の概要
給水装置工事の事前協議を行う際に提出していただく様式です。
(事前協議を必要とする範囲)
- 一定規模以上の建築物を建築(新築、増築)する場合。
- 計画一日最大給水量5立方メートル以上使用すると思われる建築物を建築する場合。
- 特殊な業態の建築物を建築する場合。
- 配水管の布設を伴わないもので、公共用地等を除く宅地造成面積が1,000平方メートル以上となる場合。
- その他管理者が必要と認める場合。


