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下水道法に基づく特定施設について
印刷用ページを表示する更新日:2023年7月7日更新
下水道法に基づく特定施設について
下水道法に基づく特定施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設、ダイオキシン類対策特別措置法に
規定する水質基準対象施設のことを言います。
特定施設の例としては、クリーニング業、自動式車洗浄施設、病院、飲食店等が特定施設に
該当する場合があります。
特定施設の詳細は、以下をご覧ください。
1.水質汚濁防止法に規定する特定施設(千葉県環境生活部水質保全課へ)<外部リンク>
2.ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設(千葉県環境生活部水質保全課へ)<外部リンク>
下水道法の規定に基づく届出等手続きについて
公共下水道を使用する特定施設を設置等する事業者は、公共下水道管理者への届け出が必要です。
特定施設の設置等を行う60日以上前には届け出る必要があるため、早めに下水道課へご相談ください。
下水道法に基づく特定施設一覧
公共下水道を使用している特定施設の一覧になります。
その他の地域の特定施設は千葉県環境生活部水質保全課のホームページに掲載されています。
(参考)水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧<外部リンク>