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路外駐車場及び特定路外駐車場の届出について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

届出制度について

道路の路面外に設置される自動車及び自動二輪車の駐車のための施設(以下、「路外駐車場」)を設置または変更する場合は、駐車場法(平成18年11月30日改正)及び高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)(平成18年12月20日施行)に基づく届出が必要となる場合があります。

届出の対象となる路外駐車場

以下の各要件を満たす路外駐車場が届出の対象となります。

路外駐車場(駐車場法に基づく届出)

1.一般公共の用に供され、駐車料金を徴収するもの※1
2.自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの※2
 
上記要件を満たすものについては、駐車場法による整備基準を満たす必要があります。
なお、料金を徴収しない場合は届出は不要ですが、こちらも整備基準を満たす必要があります。
駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」 [PDFファイル/94KB]
 
補足 
※1.一般公共の用
不特定多数の者が利用できる状態を指し、月極駐車場や従業員専用駐車場等の利用者が特定される場合は該当しない。
※2.自動車等の駐車の用に供する部分
実際に駐車するスペース(駐車マス)のことを指し、車路や緑地、管理施設等は含まない。

特定路外駐車場(バリアフリー新法に基づく届出)

1.一般公共の用に供され、駐車料金を徴収するもの
2.自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
3.道路の付属物や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場でないもの
 
上記要件を満たすものについては、駐車場法による基準に加えてバリアフリー新法による整備基準を満たす必要があります。
路外駐車場移動等円滑化基準 [PDFファイル/63KB]

提出書類様式

各提出書類については正副2部をご用意ください。
 
路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面は、工事着手前30日を目安に提出してください。
路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/115KB]
特定路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/56KB]
路外駐車場設置(変更)届出書の添付図面 [PDFファイル/40KB]
 
管理規定は供用開始後10日以内に提出をしてください。
路外駐車場管理規定(変更)届出書 [PDFファイル/23KB]
 
駐車場を廃止(休止・再開)した場合は10日以内に提出をしてください。
路外駐車場(休止・廃止・再開)届出書 [PDFファイル/22KB]

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