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国土利用計画法に基づく届出
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
国土利用計画法とは
国土は、私たちの生活の諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の取引をした際には、契約を締結した方に届出が義務づけられています。
対象面積
5,000平方メートル以上の一団の土地
届出の期日・窓口
対象面積となった大規模な土地取引を行った場合は、国土法第23条第1項に基づき、契約の日を含めて2週間以内に土地売買等届出書を八街市都市計画課窓口に提出する必要があります。
対象面積となる大規模な土地取引を行う可能性がある場合には、事前に八街市都市計画課都市計画係までご相談ください。
届出様式
届出の様式は、千葉県用地課ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。