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生活道路の法定速度が30km/hになります
印刷用ページを表示する更新日:2026年7月1日更新
生活道路における法定速度について
改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
(注釈)
「生活道路」・・・主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路のことをいいます。
(注釈)
「生活道路」・・・主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路のことをいいます。
施行日
令和8年9月1日(火曜日)から
自動車の法定速度が引き下げられる道路はどのような道路?
自動車の法定速度が30km/hに引き下げられる道路は次のいずれも設けられていない一般道路が対象です。
1 中央線(センターライン)がない道路
2 車両通行帯(白線で区切られた車線)がない道路
3 中央帯(ガードレール等の分離構造)がない道路
具体的な例として、
〇道幅が狭く、歩道がない道路
〇住宅が並ぶ生活圏の道路
〇一般的な市道でセンターラインが引かれていない区間
〇一方通行の細い道路
〇農道や集落内の道路
などがあります。
1 中央線(センターライン)がない道路
2 車両通行帯(白線で区切られた車線)がない道路
3 中央帯(ガードレール等の分離構造)がない道路
具体的な例として、
〇道幅が狭く、歩道がない道路
〇住宅が並ぶ生活圏の道路
〇一般的な市道でセンターラインが引かれていない区間
〇一方通行の細い道路
〇農道や集落内の道路
などがあります。
自動車の法定速度が60km/hのままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。
1 センターラインが設置されているかつ速度制限標識がない道路
2 道路の構造上または柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路
3 高速自動車国道のうち、本線車道・加速車線・減速車線以外の道路
4 自動車専用道路
(注釈)
道路標識により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となりますので、ご注意ください。
1 センターラインが設置されているかつ速度制限標識がない道路
2 道路の構造上または柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路
3 高速自動車国道のうち、本線車道・加速車線・減速車線以外の道路
4 自動車専用道路
(注釈)
道路標識により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となりますので、ご注意ください。
自動車を運転される方々へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。
関係リンク先
生活道路における法定速度について(警察庁ホームページ)<外部リンク>


