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信号機や横断歩道について
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
交通安全施設(信号機、横断歩道など)の設置、管理について
交通規制を伴う、信号機や横断歩道の設置や維持管理につきましては、千葉県公安委員会(千葉県警察本部)が行っています。なお、新規の設置につきましては事故の発生状況や、設置後の効果、地域住民の要望等を考慮し、緊急性の高いものから行っています。
※道路形状などの問題から、現状では設置できない場合もあります。
信号機の設置や運用変更の要望について
新しく信号機の設置を希望する場合や、すでに設置されている信号機の運用変更(通常の信号機から時差式信号へ変えるなど)を希望する場合は、その近隣にお住まいの方々とよく相談し、その地域(区や自治会)の代表者からの要望書が必要となります。
市は、お預かりした要望書に意見を添えて、佐倉警察署を通じ千葉県公安委員会へ要望いたします。
標識の破損や横断歩道、一時停止線などの引き直しについて
「とまれ」「車両進入禁止」などの標識の破損や、消えそうな横断歩道、一時停止線などがありましたら、佐倉警察署へご連絡をお願いします。
千葉県警察本部では、ホームページ上でも直接ご意見をお伺いしています。
「信号機を付けてほしい」「信号機の運用を見直してほしい」など
- 信号機Boxコーナー<外部リンク>(千葉県警察ホームページ)
「信号機をつけてほしい」「信号機の運用(表示)を見直してほしい」など - 標識Boxコーナー<外部リンク>(千葉県警察ホームページ)
「標識が破損している」「横断歩道が消えかかっている」など - 千葉県警察ホームページ<外部リンク>