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自転車に乗る際ヘルメット着用が努力義務になります

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 道路交通法の一部改正により令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対して乗車用のヘルメットの着用が、
努力義務となります。
 千葉県内の交通事故の約4分の1が自転車事故となっています。ヘルメットには交通事故の際に被害を軽減させる
効果がありますので自らの身を守るためにも自転車に乗る時にはヘルメットを着用しましょう。

お問い合わせ先:千葉県警察本部 交通総務課 043-201-0110(警察本部代表電話番号)

自転車乗車用ヘルメットについて [PDFファイル/808KB]

 

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