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【大切なお願い】令和元年 房総半島台風(令和元年度台風15号)、令和元年 東日本台風(令和元年度台風19号)に伴う倒木被害及び樹木等適正管理について
【大切なお願い】令和元年 房総半島台風(令和元年度台風15号)、令和元年 東日本台風(令和元年度台風19号)に伴う倒木被害及び樹木等適正管理について
令和元年 房総半島台風(令和元年度台風15号)及び令和元年 東日本台風(令和元年度台風19号)により、
本市では倒木等による道路分断や電柱・電線破損が発生し、停電等甚大なる被害が発生致しました。
倒木除去作業については職員はもとより、自衛隊の応援や近隣住民のご協力により完了した箇所もございました。
また電線に架かる倒木については通電に伴う二次災害防止のため、電力会社による除去を実施致しました。
関係各位の多大なるご協力、誠にありがとうございました。
本課では以前より市管理道路の交通に支障がある樹木等の適正管理について、
土地所有者に通知や訪問により協力をお願いしておりました。
私有地の樹木等については土地所有者に所有権があるため、
倒木等による通行障害が発生した場合を除き市で剪定や伐採が出来ません。
今回、倒木被害により電力復旧作業が遅れてしまった経緯があったこと、
また、管理瑕疵による事故等の場合、所有者に損害賠償が求められる場合もあるため、
道路沿いの土地を所有または管理されている方は、適切な管理による道路の安全交通にご協力をお願い致します。
次のような状態が見られる樹木の所有者は、該当の樹木の伐採または剪定をお願い致します。
- 車道や歩道に樹木が張り出している。
- 枯れ木や枯れ枝等による通行障害がある。
- 竹林の繁茂による通行障害がある。
また、普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特にご注意ください。
※道路法第30条及び道路構造令第12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4メートル50センチ、歩道の上空2メートル50センチの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。
その他関係法令
○民法第233条・・竹木の枝の切除及び根の切り取り
○民法第717条・・土地の工作物等の占用者及び所有者の責任
○道路法第43条・・道路に関する禁止行為