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八街市以外にお住まいで、市内に所有する土地や建物から出るごみをクリーンセンターへ持ち込む方へ
印刷用ページを表示する更新日:2022年9月6日更新
八街市以外にお住まいの方で、市内に所有する土地や建物(転売、賃貸等の目的で所有するものを除く)から出るごみを処分する際には、これらに係る「固定資産税の納税通知書」と、持ち込む方の「本人であることが確認できる公的な身分証明書」を提示してください。
なお、家庭ごみを運ぶには、発生場所にお住まいの方(市内に土地や建物を所有する方を含む)か、八街市の一般廃棄物収集運搬許可を有する業者しか運ぶことができません。(但し、市内居住者が亡くなった場合や、本人や同居の方が入院等でごみを運ぶことができない事情があるときは、問いあわせください)