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公示送達

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

 行政機関が私人に通知等を行うに当たり、その者の所在が不明である場合等に、一定期間掲示(公示)をすることで相手方に通知等が到達したとみなす制度です。

禁止事項

以下の禁止事項は行わないよう遵守してください。損害賠償請求等の対象となる場合があります。

1 スクレイピングなど、​プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

2 1のプログラムまたはこのプログラムに関する​ソースコード等の公開

3 個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用すること
 例:当ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載する​。​

​4 公示送達情報の確認以外の目的で利用すること

5 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

担当課

税務課(課税担当)

税務課​(収税担当)

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