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公印の押印対象文書を見直します
印刷用ページを表示する更新日:2025年8月25日更新
公印の押印対象文書を見直します
令和7年9月1日から、公印押印事務の簡略化、行政事務のデジタル化及び効率化の観点より、八街市文書規程(平成元年訓令第5号)の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化します。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
1 押印する文書の例示
以下に該当する文書は、今後も公印を押印して施行します。
類型 | 例示 | 考え方 |
---|---|---|
法令等により公印を押印することが義務づけられている文書 | 契約書(地方自治法第234条)、裁決書 | 法令遵守の文書を施行する必要があるため。 |
許可・認可等の行政処分に関する文書(申請どおりの決定をする文書を除く。) | 許認可の通知書、納税通知書、督促状 | 許認可のように相手方だけでなく、その内容を信頼して行動する第三者にも影響を及ぼすものがあることなどは誰でも文書の真正性を確保できるよう配慮することが必要なため。 |
相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼす文書 | 協定書、委任状、委嘱状 | 相手方に義務を課すもの又は相手方に原本を保有し対応していくことが必要なため。 |
儀礼的に公印を押印すべき文書 | 表彰状、感謝状 | 市として相手方に敬意を示すために従前どおりの方法で実施することが必要なため。 |
事実証明に関する文書 | 身分証、受給者証、福祉関係証明書、検査済証 | 第三者に示す必要がある文書については、当該第三者がその文書の真正性を容易に判断できるよう配慮することが必要なため。 |
公印の押印が特に必要であると主務課長が認めた文書 | 事務の性格や特別な事情により、公印を押すことが必要と判断される場合もあると想定されるため。 |
2 押印しない文書の例示
以下に該当する文書は、公印を押印せずに施行します。公印の押印がなくとも、公文書の効力は変わりません。文書には文書記号番号、施行年月日、施行者、担当者名、連絡先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。
類型 | 例示 | 考え方 |
---|---|---|
一定の事実を一方的に知らせる通知文書 | 会議開催通知、研修会通知、挨拶状 | 市が相手方に通知するだけで、対応を義務づけるものではなく、公印がなくても影響が極めて少ないと想定されるため。 |
行政処分に関するもののうち、申請どおりの決定をする文書 | 公開決定通知書、自己情報開示決定通知書 | 市と相手方の二者で完結する文書として、真正性が争いになることは極めて少ないと想定されるため。 |
相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼすとまではいえない文書 | 見積徴収依頼書、委員就任依頼文書、補助金交付決定通知書、額の確定通知書、届出の受理通知書、後援決定通知書 | |
市の内部又は他の公共団体とのやり取りに必要な文書 | 各種照会・回答文書 | 特定の相手方として重大な影響を及ぼす恐れがないと想定されるため。 |
上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して施行する場合もあります。