ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 公益通報者保護制度について

本文

公益通報者保護制度について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月19日更新 <外部リンク>

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは

「公益通報」とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、通報先(事業者内部、権限を有する行政機関など)に通報することをいいます。

「公益通報者保護制度」とは、公益通報を行ったことを理由に、事業者が公益通報を行った方に対して、解雇等の不利益な取扱いを禁止する制度です。

公益通報の受付窓口

外部からの通報及び相談受付窓口

 消費者庁 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索<外部リンク>

八街市が許認可した事案等、または八街市が通報先となる場合の通報及び相談受付窓口

 八街市総務部総務課

 ・電話:043-443-1113 (午前8時30分から午後5時15分まで。土日祝日、年末年始を除く。)

  「公益通報受付窓口担当者」をご指名ください。

 ・メールアドレス:soumu@city.yachimata.lg.jp

   表題等は公益通報としてください。

 八街市公益通報に関する事務処理要綱 [PDFファイル/72KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)