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クーリング・オフ

印刷用ページを表示する更新日:2026年9月1日更新 <外部リンク>

クーリング・オフ制度について

クーリング・オフとは

いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

クーリング・オフができる主な取引と期間
取引内容 期 間

訪問販売
店舗以外での契約(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法を含む)

8日間

電話勧誘販売
ネット広告で問い合わせたら、先方から電話があり、勧誘されたというケースも含む

8日間

特定継続的役務提供 ※中途解約も可能
エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

8日間

訪問購入
店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買取る契約
(自動車、大型家電、家具、書籍、CD/DVD、ゲームソフト類、有価証券は除く)

8日間

連鎖販売取引
マルチ商法、ネットワークビジネス

20日間

業務提供誘引販売取引
内職商法、モニター商法

20日間

上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
詳細や書き方などについても、消費生活センター(043-443-9299)にご相談ください。

クーリングオフ期間の考え方

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

手続き方法

  1. クーリング・オフの通知は必ずはがきなどの書面で、販売会社の代表者宛てに行いましょう。
  2. クレジット(割賦)で購入した場合には、信販会社にも通知を出しましょう。
  3. 通知の書面を出す前に、必ずコピーを取っておきましょう。
    (はがきで出す場合には、両面をコピーしましょう。)
  4. 発信の記録が残る「特定記録郵便」または「簡易書留」などを利用しましょう。送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。

※令和4年6月1日より、はがき等の書面で行うほかに、電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、FAX等)で行うことも可能になりました。電磁的記録で行う場合、通知先や通知方法が契約書に記載されていれば、それを参照しましょう。

クーリング・オフの通知の書き方(はがきで出す場合)

契約書面に、クーリング・オフはがきの記載例や、必要事項がある場合は、例に従いましょう。

『販売業者』あて

『販売業者』あて

『信販業者』あて
クレジット契約をしたした場合には、信販会社へもクーリング・オフの通知を出しましょう。

『信販業者』あて

『買取業者』あて(訪問購入の場合)
商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と追記してください。 

『買取業者』あて(訪問購入の場合)

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