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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
※共生施策とは、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等の施策等を想定しています。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出方法
・市民協働推進課窓口へ持参
(八街市役所 第1庁舎2階)
・市民協働推進課へ郵送
(〒289-1192 八街市八街ほ35番地29 総務部市民協働推進課 宛)
※特定技能外国人に係る在留諸申請においては、協力確認書を提出したことを証明する書類(写し等)は不要とされていますが、当該書類が必要な場合は、協力確認書を2通(正副)提出してください。(郵送の場合は、返信用封筒を必ず同封してください。)
協力確認書の様式
協力確認書(様式)(法務省出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
※様式は、上記の法務省出入国在留管理庁ホームページからダウンロードしてください。