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マイナ保険証の受給券としての利用について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

これまで子ども医療費助成を受ける際に、医療機関の窓口で「加入健康保険のわかるもの」と「紙の医療費助成受給券」の二つを提示する必要がありましたが、令和8年4月1日から一部の医療機関ではマイナ保険証(マイナンバーカード)のみの提示で受診することができるようになりました。

PMH(Public Medical Hub)について

PMH(Public Medical Hub)とは、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発した情報連携システムです。このシステムを活用することで対応している医療機関・薬局では、マイナンバーカードを使って医療費助成の受給券の情報を確認できるようになります。八街市では令和8年4月から運用を開始しています。

参考:デジタル庁ホームページ<外部リンク>

対象医療機関・薬局等

千葉県内のPMH対応医療機関・薬局等で利用できます。
PMH対応医療機関・薬局等については、デジタル庁のホームページよりご確認ください。

参考:デジタル庁ホームページ<外部リンク>

利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として登録してある必要があります(マイナ保険証)。すでに受給券をお持ちの方、今後受給券の申請される方ともにPMH利用するための申請等は不要です。
医療機関・薬局等において、マイナンバーカード読み取り機にて、「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」の画面で、「提供する」を選択し、ご利用ください。
従来の紙の受給券も引き続き使用できます。現在デジタル庁が全国展開を進めているところですが、現時点では未対応の医療機関・薬局等もあるため、受診の際は念のため紙の受給券も併せてお持ちください。未対応の医療機関・薬局等があるため、当面の間紙の受給券の発行も継続します。

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