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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
印刷用ページを表示する更新日:2022年8月1日更新
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員等ベースアップ等支援加算(令和4年10月から)
令和4年10月から介護職員等ベースアップ等加算(以下、ベースアップ等加算)が適応されます。ベースアップ等加算を算定する場合、計画書の提出期限は令和4年8月31日(水曜日)となります。加算を算定する事業所におかれましては、期限内の提出をお願いいたします。詳しくは厚生労働省<外部リンク>のリンク先をご覧ください。
令和4年10月からのベースアップ等加算を算定する場合
必要な書類
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書<外部リンク>(「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年6月21日老発0621第1号)」別添様式2参照)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制状況一覧表<外部リンク>(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における注意点について」別紙様式参照)