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「障害者控除対象者認定書」の交付について
印刷用ページを表示する更新日:2023年11月30日更新
65歳以上の方で要支援・要介護認定を受けている方は、各種障害者手帳の有無にかかわらず、次の要件に該当し障害者控除対象者認定書の交付を受けることで確定申告や市・県民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。
1.対象
- 八街市に住所を有する65歳以上の方
- 要支援・要介護認定を受けている方。
- この年の12月31日に認定の有効期間があること。
- この年に対象者が死亡している場合は、死亡日に認定の有効期間があること。
2.注意事項
※身体障害者手帳等所持の有無にかかわらず、上記条件を満たしている方は交付の対象となります。
※市外の住所地特例施設に入所し、八街市に住所を有していない方については、障害者控除対象者認定書は交付できません。
住所地の市町村(住民票登録地)に問い合わせしてください。
※ 必ず、事前にご連絡ください。
対象要件を満たしていても、その状態区分により非該当となることがあります。
3.必要書類
・申請書
(下記よりダウンロード可能です)
・対象者の介護保険証
・申請者の身分を証明するもの
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※郵送申請の方は返信用封筒(住所を書いて切手を貼ったもの)を同封ください。
障害者控除対象者認定申請書 [Excelファイル/16KB]
4.控除額について
障害者控除:所得税27万円、市県民税26万円を、税の申告所得から控除することができます。
特別障害者控除:所得税40万円、市県民税30万円を、税の申告所得から控除することができます。