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補装具業者の登録申請について
印刷用ページを表示する更新日:2024年2月21日更新
八街市では、補装具費の支給にあたり、令和6年4月1日から契約制から登録制に変更になります。
八街市の支給決定を受けている障がい者または障がい児にかかる補装具の製作及び請求をする際には、既に委託契約を結んでいる事業所を含め、あらためて市の登録をうける必要があります。
1.登録について
所定の様式に添付書類を添えて、障がい福祉課に提出してください。なお、添付書類は作成する補装具により異なりますので、必ず確認をしてください。
・ 定款(法人のみ)
・ 財務諸表
・ 登記事項証明書(個人にあっては、住民票抄本)
・ 事業経歴書(従業者の履歴書を含む)
・債権者登録申請書 [PDFファイル/99KB](※令和6年4月以降 新規の場合のみ)
2.変更・休止・再開・廃止(辞退)について
次のいずれかの内容に変更・廃止等があった場合は、すみやかに各種届出を提出してください。
・事業者の所在地
・事業者の名称
・事業者の代表者氏名
・事業所の連絡先
・事業所の取扱補装具の種目