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令和4年4月1日より「福祉タクシー利用券」(障害者手帳をお持ちの方のタクシー券)は、タクシー券1枚につき500円助成する方法に変わります。
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月8日更新
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改正前 (令和4年3月31日まで) |
改正後 (令和4年4月1日から) |
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対象の方 |
・身体障害者手帳1、2級(視覚、下肢、体幹機能障害は3級) ・療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2 ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
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助成額 |
タクシー料金の半額 (上限額1,000円) |
1枚につき500円 |
1回の乗車で 利用できる枚数 |
1枚 |
2枚まで (助成金の合計額が乗車料金を超えない範囲で) |
交付枚数 |
月2枚 年間最高24枚 |
月4枚 年間最高48枚 |
交付枚数 (じん臓機能障害により人工透析を行っている方) |
月4枚 年間最高48枚 |
月8枚 年間最高96枚 |
利用する際の注意点
・乗車料金が500円未満の場合は利用できません。
・乗車料金が500円から990円の場合、利用できる枚数は1枚です。(2枚は利用できません)。
・乗車料金が1,000円以上の場合は、1枚利用するか、2枚利用するかはお選びいただけます。
※「高齢者外出支援タクシー利用助成券」から「福祉タクシー利用券」に変更したい方は申請が必要です。