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令和4年4月1日より「福祉タクシー利用券」(障害者手帳をお持ちの方のタクシー券)は、タクシー券1枚につき500円助成する方法に変わります。

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月8日更新 <外部リンク>
 

 

改正前

(令和4年3月31日まで)

改正後

 (令和4年4月1日から)

対象の方

・身体障害者手帳1、2級(視覚、下肢、体幹機能障害は3級)

・療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2

・精神障害者保健福祉手帳1級

助成額

タクシー料金の半額

(上限額1,000円)

1枚につき500円

1回の乗車で

利用できる枚数

1枚

2枚まで

(助成金の合計額が乗車料金を超えない範囲で)

交付枚数

月2枚

年間最高24枚

月4枚

年間最高48枚

交付枚数

(じん臓機能障害により人工透析を行っている方)

月4枚

年間最高48枚

月8枚

年間最高96枚

利用する際の注意点

・乗車料金が500円未満の場合は利用できません。
・乗車料金が500円から990円の場合、利用できる枚数は1枚です。(2枚は利用できません)。
・乗車料金が1,000円以上の場合は、1枚利用するか、2枚利用するかはお選びいただけます。

※「高齢者外出支援タクシー利用助成券」から「福祉タクシー利用券」に変更したい方は申請が必要です。

 

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