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介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費明細書の取り下げ(過誤申し立て)
印刷用ページを表示する更新日:2025年11月21日更新
障害福祉サービスの請求に誤りがあった場合
障害福祉サービスの請求に誤りがあった場合、過誤申立書を作成していただく必要があります。
過誤処理の際には、下記の【過誤申立書】をダウンロードして必要事項をご記入の上、障がい福祉課までご提出ください。
過誤申立書(Excel版) [Excelファイル/28KB]
※過誤処理の手続きだけでは、請求の取り下げのみとなり、正しい内容の請求がされたことになりません。
再請求をしていただくことになります。
なお、過誤の種類や申立後の事務処理のスケジュール等は【過誤について】をご確認ください。
過誤申立ての期限と再請求について
毎月末必着のうえ、翌月に再請求をしてください。
過誤申立書の提出方法について
・郵送または窓口にて提出をしてください。
・郵送の場合、月末までに八街市障がい福祉課へ到着するように郵送してください。
注意事項
次のような場合は、必ず事前に八街市障がい福祉課へ連絡をしてください。
・やむを得ず上記の提出期限を過ぎて過誤申立書を提出する場合
・運営指導、監査等により給付費の返還が生じた場合
・複数年度にまたがって過誤申立をする場合
※こちらのページに掲載されている情報は、
介護サービス事業所等における介護報酬や請求に関する過誤申立を案内するものではありません。


