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特別支援学校等の夏期休業期間における放課後等デイサービス支援事業の取扱い等について
特別支援学校等の夏期休業期間中の放課後等デイサービス支援事業の報酬、及び代替サービス提供での通常報酬を認める期間について
夏季休業期間中に提供した放課後等デイサービス報酬の請求単価については、「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)」において、夏季休業期間が児童によって違っている場合には、今般の新型コロナウイルス感染症の影響への対応の観点から、特例的な取扱いとして、一番早く夏季休業が始まり、一番遅く夏季休業が終了する期間に合わせて、学校休業日単価を設定することとされています。
夏季休業期間は、市立小・中学校が8月8日から8月23日までの期間、特別支援学校等の県立学校が8月1日から8月31日までの期間としていることから、本市では、8月中に提供した放課後等デイサービスの報酬は、一律に学校休業日単価での報酬といたします。
なお、この取扱いは特別支援学校等の臨時休業に伴う対応ではないことから、国が実施する「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」の対象外となります。そのため、8月提供分の放課後等デイサービスに係る利用者負担額は、利用者負担額補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、代替サービス提供の通常報酬の対応は当面、現状維持の対応をいたします。終了については改めて通知いたします。
今後も、新型コロナウイルス感染症対策を継続的に行いつつ、サービス提供をお願いします。