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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
印刷用ページを表示する更新日:2026年7月27日更新
1.概要
平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、八街市においても当時の生活保護受給者の方に対して、追加給付を行います。
2.対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が認定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など。
- 現在、保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象。(ただし既に死亡している方は対象外)
3.支給される金額
- 生活扶助基準の『新たな水準』と『従来の水準』との差額
4.支給手続き
- 本市で、引き下げ当時から継続して保護を受給している世帯は手続き不要で、追加給付を行います。
- 現在、保護を受給していない世帯は、当時の世帯主から申出が必要です。
※必要書類
- 所定の申出書
- 戸籍謄本(当時の世帯員全員分の記載があるもの)
- 申出者の振込口座がわかるもの
- 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
5.申出受付期間
受付期間:令和8年8月3日(月曜日) ~ 令和9年7月30日(金曜日) ※土日、祝日を除く
受付時間:8時45分 ~ 16時30分
受付場所:八街市総合保健福祉センター3階
6.問い合わせ先
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」 Tel 0120‐179‐445
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
(平日午前9時00分〜午後5時00分※8月から10月は土日祝日も開設)
- 社会福祉課コールセンター Tel 0120‐573‐094
(8月3日(月曜日)から開始、土曜、日曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分)


