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八街市国民健康保険『データヘルス計画』
国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年7月30日厚生労働省告示第307号)第4条に基づき、特定健康診査の結果や医療データなどを活用・分析し、効率かつ効果的な保健事業の実施を図るための計画を策定しました。この計画に基づき、被保険者の健康増進及び医療費適正化のための健康課題に取り組んでいきます。
【データヘルス計画とは】「日本再興戦略」を受けた平成26年3月保健事業指針の一部改正により、すべての保険組合は、健康・医療情報を活用しPdfaサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画(データーヘルス計画)を策定し、実施することになっています。やみくもに事業を実施するのではなく、データを活用し科学的にアプローチすることで事業の実効性を高めるものです。厚生労働省 データヘルス<外部リンク>
第2期 保健事業実施計画(データヘルス計画)
〔計 画 期 間〕 平成30年度から令和5年度の5年間
〔評価・検討時期〕 前期(平成30年度~令和2年度)…中間評価
後期(令和 3年度~令和5年度)…最終評価
〔冊子〕 計 画 八街市国民健康保険『第2期データヘルス計画』37頁 [PDFファイル/1.48MB]
中間評価 八街市国民健康保険『第2期データヘルス計画 中間評価』78頁 [PDFファイル/2.06MB]
最終評価 ※令和5年度評価実施中です。(令和6年3月31日発行予定)
★中間評価訂正箇所 1カ所:43頁2.医科の1人当たり医療費の表 ベースライン令和2年度 (誤 264,012円)→(正 25,535円)
第3期 保健事業実施計画(データヘルス計画)
※令和5年度中に計画策定します。(令和6年4月1日策定予定。)
〔計 画 期 間〕 令和6年度から令和11年度の5年間
〔評価・検討時期〕 前期(令和6年度~令和8年度)…中間評価
後期(令和9年度~令和11年度)…最終評価