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・証明書を電話で請求することはできますか
・住所証明書がほしいのですが
・住民票の写しは、本人確認書類として認められますか
・住民票コード通知書は証明書として使えますか
・通知カードは、本人確認書類として認められますか
・有効期限が切れた運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)でも本人確認書類として認められますか
・住民票や戸籍証明書等を請求する際の委任状の書き方について知りたいのですが
・お墓を移したいのですが(改葬許可)
・住民基本台帳を閲覧したいのですが
・住居表示を行っている地区はありますか
・知人と連絡がとれなくなったので、住所を教えてほしいのですが
・「○○番地△△」の建物の名前を教えてください
できません。
八街市では、システム標準化および受益者負担適正化の観点から2025年(令和7年)3月31日で住所証明書を廃止いたしました。
住民票の写しまたは印鑑登録証明書をご利用くださいますようお願いいたします。
認められません。
使えません。
認められません。
認められません。
有効期間内のものをご用意ください。
委任者(本人)が、便箋等に次の必要事項を記入し、作成してください。
(1)「委任状」というタイトル
(2)代理人の住所・氏名・生年月日
(3)「私は上記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。」という文章
(4)委任項目(住民票・戸籍証明等の請求、印鑑登録など)
(5)日付(委任状を作成した日)
(6)委任者(本人)の氏名・住所・生年月日
(7)委任者(本人)の押印
八街市では、委任状の様式をダウンロードできるよう公開しておりますので、ご活用ください。
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
遺骨を改葬するには、現在その遺骨が埋葬・納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。
八街市では、現在市内に遺骨が埋葬・納骨されている場合に限り、市役所市民課でお取り扱いしております。
お手続きには、改葬許可申請書(現在の墓地等の管理者に埋葬の事実を証明していただいたもの)が必要となります。
改葬許可証が発行されましたら、改葬先の墓地等の管理者に改葬許可証を提出したうえで遺骨を埋葬・納骨してください。
※他市区町村に遺骨が埋葬・納骨されている場合は、その市区町村の窓口に申請していただくことになります。市区町村で改葬許可申請書が異なりますので、ご注意ください。
住民基本台帳は、公益上必要であると認められる次の場合のみ閲覧が可能です。
(1)国又は地方公共団体の機関で、法令に定める事務の遂行の為に必要な場合
(2)統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
(3)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
(4)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情により市長が認めるもの。ただし、住所・氏名が特定でき住民基本台帳の一部の写しの交付が可能な場合は、閲覧は認めない。
八街市では、住居表示に関する法律で定める住居表示を行っていません。このため、市内における住所は、○○番地△△のような表記となります。
住居表示の制度については、下記のページをご覧ください。
[関連リンク]総務省ホームページ
・住居表示制度<外部リンク>
たとえご家族や友人であっても市役所がお教えすることはできません。
市販の住宅地図等を参考にしてください。