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・外国人の在留手続き・再入国許可はどこでできますか
・初めて国外から入国し、在留カードをもらいました。市役所でどのような手続きをしたらよいでしょうか
・在留カードはどこでもらえますか
・外国人同士の夫婦に子どもが生まれました。どのような手続きが必要ですか
・外国人の住民票について教えてください
・外国人登録してからの居住歴や、親子関係を証明できる「登録原票記載事項証明書」を発行してほしいのですが
・外国人で通称をつけたいのですが
外国人の在留手続き全般業務については出入国在留管理庁で行っています。
国外から八街市に転入した場合、転入した日から14日以内に、市役所市民課で届出を行ってください。
[必要なもの]
・転入された方全員の在留カード
※ご家族(2人以上)で転入する場合、ご家族のいらっしゃる世帯に転入される場合は、世帯主の方との続柄を証明できる書類(日本語以外で書かれている場合はその日本語訳もお持ちください。)が必要です。
在留カードの交付手続きは、出入国在留管理局で行っています。
外国籍の方が日本で出生した場合は、14日以内に市役所市民課に出生届を出していただくほか、60日を超えて日本に在留する方は、30日以内に出入国在留管理局で在留資格取得許可の申請をしてください。
2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法の改正により、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されます。対象となる方は下記のとおりです。
(1)中長期在留者
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可書又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※在留資格が「短期滞在」や「在留資格がない方」は住民票の対象とはなりません。
※外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯では、同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止されて以降、市役所で「登録原票記載事項証明書」の発行はしなくなりました。
現在、次のような外国人登録原票の情報につきましては出入国在留管理庁にて開示を行っていますので、そちらにご請求ください。
[法務省にて開示を行っている外国人登録原票の情報]
・氏名・通称名・国籍の変更履歴(2012年(平成24年)7月9日以前のもの)
・居住歴(2012年(平成24年)7月9日以前のもの)
・上陸許可年月日
・出生地
・国籍の属する住所および居所
・本邦における父・母・配偶者の氏名・生年月日・国籍
日本での社会生活を送るうえで通常使用している名前(漢字、カタカナ、ひらがな)があれば、通称として登録することができます。
すでに社会生活において6カ月以上日常的に使用していることを証する資料(社員証や学生証、官公署発行の資格証明書、給与明細書(直近6カ月分)など)を複数と、在留カードまたは特別永住者証明書を持って、市役所市民課に来庁してください。
なお、現時点で当該通称が社会上通用していない場合でも以下の場合については、通称の登録が可能です。
・出生により、日本人の親の氏若しくは通称を持つ外国人の親の氏を名乗りたい場合
・婚姻等身分行為により、日本人配偶者の氏若しくは通称を持つ外国人配偶者の氏を名乗りたい場合
※原則として出生や婚姻後6カ月以内の申出のものに限ります。6カ月経過後に通称の登録を希望する場合は通称の確認書類が2点以上必要です。