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・戸籍の届出用紙はどこでもらえますか
・戸籍届出の「届出人」について知りたいのですが
・戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか
・戸籍の届書の書き損じの訂正方法を教えてください
・土日祝日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができますか
・外国人と結婚したので、外国人配偶者の氏を名乗る届出には何が必要ですか
・婚姻届や離婚届の証人は、必ず必要ですか
・婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか
・婚姻・離婚等をする意思がないので、それらの届出が出されても受理しないでほしいのですが(不受理申出)
・婚姻届(離婚届)を取り下げることはできますか
・女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが
・離婚後も結婚していたときに使っていた姓をそのまま使うことはできますか
・子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか
・出生の届出は、何処に提出したらいいですか
・国外で死亡した者の手続きについて教えてください
・転籍届には、戸籍謄本が必要ですか
・筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが転籍届は提出できますか
・両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、本籍を移せますか
・死亡した両親の本籍を移したいのですが
・分籍について知りたいのですが
・認知の届出について知りたいのですが
・養子縁組について知りたいのですが
・離婚後、子を自分の戸籍に入れたいのですが
・氏名を変更(改姓・改名)することはできますか
・姻族関係終了届について知りたいのですが
・添付する書類に外国語で表記されているものがあるのですが
戸籍の届出用紙は、市役所市民課にございます。
戸籍の届出用紙は全国共通ですので、他市区町村で取得した用紙も使用することができます。
「届出人」とは、届出書署名欄に署名する方です。(市役所に届書を持参する人のことではありません。)
[婚姻届・離婚届など]
婚姻(離婚)するご本人様が届出人として署名してください。
[出生届]
父または母、法定代理人、同居者の順位で届出人欄に署名となります。
[死亡届]
同居の親族、同居していない親族、同居者の順位で届出人欄に署名となります。
[転籍届]
戸籍の筆頭者及び配偶者が、届出人欄にそれぞれ署名してください。
※押印は任意です。
※市役所に届書を持参する方はどなたでもかまいません。委任状は不要ですが、本人確認書類が必要です。
第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が全国的に発生していることから、虚偽の届出を防ぐため、婚姻届、認知届、養子縁組届、協議離婚届、協議離縁届の届書を持参した方に窓口で本人確認書類をご提示していただいています。
※窓口に届書を持参した方の本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。
記入を間違えた場合は、間違えた個所の文字の上に横線を引き横線の上段余白に正しく記入をします。
※修正液・修正テープ等は使用しないでください。
戸籍の届書は、24時間365日受け付けており、内容に不備がなければ、その日の受け付けになります。
ただし、閉庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始期間)の場合は、日直や夜間戸籍届書受付所でのお預かりとなりますので、記入漏れや書き誤りなどによる不備があると、後日再度来ていただいたり、場合によってはその日の受け付けとならない場合があります。
確実に受け付けするには、平日の業務時間中に市役所市民課で、記入内容や添付書類などの事前審査を受けてください。
なお、閉庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始期間)の午前8時30分から午後5時まで市役所第一庁舎1階の総合案内(受付)に日直の職員がおりますので、そちらにお渡しください。
夜間は、第四庁舎の夜間戸籍届書受付所で受付します。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6カ月以内に限り、家庭裁判所の許可は必要ありません。
市役所市民課へ「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」の届出をすることにより変更することができます。
18歳以上の方が2名必要です。
ただし、外国で成立した婚姻、裁判による離婚については、不要です。
お互いの当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方であれば、どなたでもかまいません。(外国人可)
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届・認知届の届出について、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、これらの届出が受理されないようにあらかじめ市区町村長に申し出ることができます。(不受理申出)
申出書は、申出人の本籍地または最寄りの市区町村で届出できます。その際、本人であることを確認しますので、運転免許証・パスポートなど本人確認できる書類と印鑑をご持参ください。
なお、受付できる職員が限られておりますので、市民課職員が対応できる時間(平日午前8時30分から午後5時15分まで)のみの受け付けとなり、休日や夜間は受け付けできません。
また、不受理申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書の提出が必要です。
一旦受理された届書を取り下げることはできません。
自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合は、離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合は、家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
2024年(令和6年)4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間(100日)は廃止されました。
離婚届のみを出すと旧姓に戻ります。
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって離婚後も結婚していたときの姓を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父母の双方又は一方を親権者と定めてください。
お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
父(母)の住所地、本籍地、出生地のいずれかの役所になります。
亡くなったことを知った日を含め3カ月以内に死亡地の大使館、領事館または本籍地の戸籍担当に死亡届を提出してください。
また、届出人の方が日本国内に所在するときは、その所在地の市区町村でも提出することができます。
死亡診断書などの死亡事実を証する書面とその翻訳文(翻訳者の氏名記載されているもの)が必要となります。
※死亡に伴う死亡届以外の手続きについては、亡くなられた方が八街市に住民登録がある場合は、市役所市民課以外の窓口で手続きが必要な場合があります。
不要です。
できます。
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、この場合、転籍届は提出できませんが、未婚の子どもが成人であれば分籍届を提出して、本籍を移すことが可能です。
転籍届には筆頭者および配偶者の署名が必要ですので、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることをいいます。ただし、分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
※分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。
[注意事項]
・認知届をすると子の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。
・胎児を認知する場合、母の承諾書が必要になります。また、届出地に制限があります。(届出地は母の本籍地のみであり、母が外国人の時は母の住所地)
・成年者を認知する場合は、本人の承諾書が必要となります。
養子縁組とは、血縁関係のない者同士に、親子関係をつくる行為、また嫡出の身分のない子に嫡出の身分を取得させる行為です。
法に定められた届書を出すことによって成立します。
養子縁組をしても、実の親子関係は存続します。
届出には、証人が必ず2名必要となります。
離婚届を出し、親権者を決めただけではお子さんの戸籍は変わりません。
お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た後に、市役所で「入籍届」を出す必要があります。
お子さんの戸籍謄本と、入籍する戸籍謄本を用意して、家庭裁判所に申立てをしてください。
八街市在住の方は、千葉地方家庭裁判所佐倉支部が管轄です。
家庭裁判所の許可がおりた後に、家庭裁判所の許可書を添付して、市役所市民課で入籍届を提出してください。
なお、家庭裁判所に申立てをして入籍届に署名できるのは、15歳未満のお子さんの場合は親権者、15歳以上のお子さんの場合はお子さんご自身になります。
氏名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法107条の2)。
家庭裁判所において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、氏名の変更をすることができるようになります。
家庭裁判所の変更許可を得た後、氏の変更の場合は、「氏変更許可の審判書の謄本」及び「確定証明書」を、名の変更の場合は、「名変更許可の審判書の謄本」を添えて、届出人の所在地または本籍地の役所に届出をしてください。
婚姻関係は、配偶者がお亡くなりになられると婚姻解消の状態となりますが、亡くなられた配偶者の血族との姻族関係は継続しています。
この継続している姻族関係を終了させるための届出のことを、姻族関係終了届といいます。
届書に添付する書類その他市区町村長に提出する書類で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなりません。(戸籍法施行規則第63条の2)