本文
・他市区町村から引っ越してきたのですが、どんな手続きが必要ですか
・日本人が海外から転入するときの手続きを教えてください
・転出予定で発行された転出証明書に記載された予定日よりも前の日に転入をしてきたのですが、届出をすることはできますか
・郵送で転入届はできますか
・国外から入国して住所は特に決めていませんが、市内のホテルに長期間滞在することとなりました。この場合、住民登録は行えますか
・転入届や転居届は、いつから出せますか
・市内で引っ越したのですが、手続きは必要ですか
・学校や住宅の関係で前もって住所の異動届(転入・転居)を出したいのですが
・八街市から他市区町村へ引っ越しをするのですが、どんな手続きが必要ですか
・後日、八街市から転出するのですが、前もって転出の手続きをすることはできますか
・八街市から他市区町村へ転出しましたが、市役所に行けません。どのように転出の手続をすればよいですか
・転出証明書をなくしていましました。どうすればよいですか
・海外に行く場合、住所変更の届出が必要ですか
・外国人の住所を変更したいのですが
・代理人が住所変更の届出をすることはできますか
・休日に住所変更の手続きはできますか
・住所変更など(転入・転居・転出・世帯変更)の届出が遅れるとどうなりますか
・特例転出・特例転入とは何ですか
・八街市に特例転出届をした後に違う住所に引っ越しすることになりましたが、手続きは必要ですか
・世帯変更について教えてください
・引っ越しにより家族と同居することになりましたが、世帯を分けることはできますか
・住んでいるアパートの名称が変更になりました。届出は必要ですか
・住所を異動したら、一緒に本籍も異動しますか
市役所市民課で、転入の手続きをしていただく必要があります。
住み始めてから14日以内に本人、世帯主又は同一世帯の方が届出してください。
[必要なもの]
・転出証明書または転出情報が書き込まれたマイナンバーカード
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
・転入した全員のマイナンバーカード(マイナンバーカードは、転入される方全員の暗証番号を確認させていただきます。)
転入する方全員のパスポート、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍の附票をご持参のうえ、住み始めてから14日以内に市民課窓口に届け出てください。(ただし、過去5年以内に八街市に住民登録があった場合、または本籍地が八街市の方は、戸籍謄本、戸籍の附票は省略することができます。)
転出予定日前であっても住み始めていれば受け付けできます。
住み始めていない場合は受けられません。
転入のお手続きは郵送ではできません。市役所市民課でお手続きをお願いします。
ホテルは住居として認めていないため、住民登録をすることはできません。
ただし、在留カードをお持ちの方で、一定期間ホテルに滞在する場合は、住居地届出を行っていただく必要があります。
住居地届出の場合は住民票は作成されませんが、在留カードの裏面にホテル等の住居地を記載することとなります。
転入や転居の届出は、新しい住所地に住み始めてから14日以内にお届けください。
市役所市民課で転居の届出をしていただく必要がありますので、新しい住所地に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
新しい住所地に住み始めた後でなければ、転入や転居に伴う異動をお受けすることはできません。
転出の届出をしてください。
本人又は同一世帯の方が、転出予定日の1カ月前から転出した日の14日後まで手続きができます。
[必要なもの]
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
※郵送またはインターネット(マイナンバーカードをお持ちの方)で転出の届出をすることもできます。
転出先の住所が確認できていれば、住み始める日を予定日として転出の手続きを事前にすることができます。
ただし、新しい住所地に住み始める1カ月以上先の予定日だと、手続きできません。
転出の手続きは窓口以外に郵送による申請、またはマイナンバーカードによるオンライン申請をすることができます。
代理人による届出も可能ですので、その場合は委任状を作成して手続きを委任してください。
(1)郵送
郵便による転出証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写し、返信用封筒(切手貼付、宛先・宛名を記載したもの)などを同封し、八街市役所市民課へ郵送してください。
※日中連絡が取れる電話番号を必ず申請書にご記入ください。
※届出の内容および添付書類等に不備があると、手続きが遅れる場合がありますのでご注意ください。
(2)オンライン申請
令和5年2月6日からマイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出をすることができます。
※申請には、「マイナポータルアプリをインストールした、マイナンバーカードの電子証明書情報を読み込むことができるスマートフォン」または「マイナポータルアプリのインストールした、マイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーを接続しているパソコン」と、「有効な署名用電子証明書がついている届出人のマイナンバーカード」が必要です。
※異動日から11日以上経過すると、オンライン申請はできません。
転出の手続きをした市区町村で、再交付の申請が必要になります。
生活の拠点を海外に移す場合、または1年以上の滞在を予定している方は、住民異動届(転出)が必要です。
八街市内に新たに住所を定めた場合や、八街市内で住所を変更した場合は、14日以内に手続きをしなければなりません。
[届出人]
本人または同居の親族
[必要なもの]
・在留カードまたは特別永住者証明書(または有効な外国人登録証明書)
・転出証明書(他市区町村から八街市内へ転入した場合)
・パスポート(再入国の場合)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・届出人の本人確認書類(同居の親族の方が手続きする場合)
・届出人の本人確認書類および委任状(同居の親族以外の方が代理で手続きする場合)
・世帯主の方が外国籍の場合は、世帯主との続柄がわかる公的な文書(文書が日本語以外の場合は、日本語訳を添付してください)
可能です。
代理人が届出をする場合は、必要書類のほかに委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
ただし、同じ世帯の方が届出する場合には、委任状は不要です。
土・日・祝日・年末年始は手続きができません。
平日の午前8時45分から午後4時30分までにお越しください。
※午後4時以降にお手続きをされる場合、その後他部署の受付時間に間に合わないことがありますので、ご来庁の際は、お時間に余裕をもってお越しください。
住民異動などの届出は、住民基本台帳法で14日以内に行っていただくこととなっておりますが、仮に14日経過した後であっても必ず行っていただく必要があります。
届出が遅れてしまっている場合、すみやかに手続きをしてください。
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」とされており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、簡易裁判所より5万円以下の過料に処せられる場合があります。
住民基本台帳ネットワークとマイナンバーカードを使用した転出・転入届のことです。
通常は、転出する市区町村で転出の受け付けをした後、「転出証明書」を持参して、転入する市区町村へ出向き、転入の手続きを行います。
特例転出・特例転入は、マイナンバーカードの交付を受けている世帯主または本人が、あらかじめ特例転出届書を転出する市区町村に送付した後、転入する市区町村でマイナンバーカードを提示し、住民基本台帳ネットワークの端末で暗証番号を入力することで転出情報を取り出し、転入届とあわせて転入手続きを行うものです。
これにより、窓口での届出を転入の一度だけで済ますことができ、転入手続きの際に転出証明書の提出を省略することができます。
市民課窓口で特例転出(マイナンバーカードを利用した転出)のお手続きをされた場合は、再度八街市役所市民課にお越しいただく必要があります。
一方、マイナポータルからオンラインで転出の届出をした場合は、八街市で手続きしていただく必要はありません。マイナポータルでの転出取消はせず、転入する市区町村にご相談ください。
「世帯」とは、居住と生計を一緒にする方の集まりのことで、世帯変更は、世帯の構成が変更となる以下の手続きをいいます。
(1)世帯合併 同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
(2)世帯分離 同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
(3)世帯変更 同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出
(4)世帯主変更 世帯主を変更する届出
転居や転入の際、「生計が別なので世帯を分けてほしい」と申し出ていただくと同じ住所でも世帯を分けることができます。
ただし、原則的に夫婦が同一の住所に居住する場合は同世帯となります。
八街市では、アパートの名称を住所に付く方書として使用しています。
住所が変わらなくても、アパート名が変更になった場合は、建物名がわかる書類(賃貸契約書等)と本人確認書類をお持ちの上、市役所市民課で方書修正の申出をしてください。
本籍とは戸籍が置いてある場所のことで、本籍と住所が一致している場合もありますが、住所と本籍はまったく別のものです。
本籍は自由に設定できますが、住所の異動をしても、それだけで本籍は異動(転籍)することはありません。本籍を異動する場合は、転籍届をしてください。