本文
・マイナンバーカード(個人番号カード)について、知りたいのですが
・八街市でマイナンバーカード(個人番号カード)を申請できる人を教えてください
・マイナンバー(個人番号)の確認方法について教えてください
・子が出生した場合、マイナンバー(個人番号)はどのように通知されますか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の更新申請を行った場合、受け取りまでの流れはどのようになりますか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手数料はいくらですか
・マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書とは何ですか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書を申請できる人を教えてください
・マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の有効期限が切れるのですが、どのような手続きが必要ですか
・「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が届いていません(紛失しました)が、マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の更新手続きはできますか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の有効期限が切れてしまいましたが、更新手続きはできますか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限が切れるのですが、どのような手続きが必要ですか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面に記載された内容(氏名・住所等)が変わりましたが、何か手続きする必要はありますか
・通知カードの表面に記載された内容(氏名・住所等)が変わりましたが、何か手続きする必要はありますか
・国外転出することになりましたが、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きは必要ですか
・海外から八街市に転入することになりました。出国前にマイナンバーカード(個人番号カード)を返納する手続きをしましたが、転入後にまた交付してもらえますか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を忘れてしまった場合、どうしたらよいですか
・マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失してしまいました。どうすればよいですか
・紛失したマイナンバーカード(個人番号カード)を発見した場合、どうしたらよいでしょうか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の盗難にあった場合どうしたらよいでしょうか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号がロックされてしまった場合、どうしたらよいですか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の追記欄がすべて埋まり、追記するスペースがなくなりましたが、どうすればよいですか
・マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りは、代理人でもできますか
・住民基本台帳カードとは何ですか
・公的個人認証サービスとは何ですか
・公的個人認証サービスを利用した電子申請にはどのような申請がありますか
・公的個人認証サービスを利用するために必要なものを教えてください
マイナンバーカード(顔写真付きのICカード)の取得は任意です。
表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。
本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用ができます。
[関連リンク]地方公共団体情報システム機構(J-LIS)マイナンバーカード総合サイト
・マイナンバーカードでできること<外部リンク>
八街市に住民票のある、希望する方全員が対象です。
年齢制限はありませんが、15歳未満の方の申請は法定代理人が行ってください。
マイナンバー(個人番号)は、平成28年1月より希望者に交付されるマイナンバーカードの裏面に記載されています。
もしくは送付されている通知カード(平成27年11月から令和2年5月まで)、個人番号通知書(令和2年5月以降)でも確認いただけます。
お手続きで必要であるにもかかわらず、これらがない場合は、個人番号(マイナンバー)つきの住民票の写しを取得いただくことで確認することが可能です。
マイナンバーは、出生届を提出し、住民票が作成された際に付番されます。
新たにマイナンバーが付番された方には、2~3週間程度で転送不要の簡易書留により個人番号通知書が送付されます。
不在等のご都合により受け取りできなかった場合、郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局の保管期限内に、再配達等の手続きをお願いいたします。
※郵便局の保管期限内に受け取りがない場合、八街市に返戻されます。八街市での保管期間は6カ月間ですので早めのお受け取りをお願いいたします。
申請から1カ月から2カ月ほどで、住所地に「個人番号カード交付通知書」が送付されますので、市役所マイナンバー窓口にて受け取りをお願いいたします。
なお、現在お使いのマイナンバーカードを返納いただくことで無料で交付することができますので、更新後のマイナンバーカードの受け取り時に必ずご持参ください。
マイナンバーカードの初回の交付手数料や、マイナンバーカードの有効期間満了による更新手数料は無料です。
ただし、紛失・破損等の理由による再交付の場合は、交付手数料が800円かかり、カードに電子証明書を搭載する場合は別途200円かかります。
また、外国人の方が在留期間終了によりマイナンバーカードを失効した場合に再交付すると、同様に有料となります。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は以下の2種類があり、マイナンバーカードの交付を申請する際に電子証明書の搭載の有無を選択できるほか、交付申請時に電子証明書を搭載しなかった場合でも、後から申請によりマイナンバーカードに電子証明書を搭載することができます。
(1)署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載されており、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明するために利用します。電子的な実印に相当するため、原則として15歳未満の方には発行できません。
・電子申請(e-Tax等)
・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録 など
(2)利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等する際に利用します。「ログイン等した者が、あなたであること」を証明するために利用します。
有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方であることが必要です。
なお、15歳未満の方と成年被後見人の方は、マイナンバーカードをお持ちであっても、署名用電子証明書を申請できません。
マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。
有効期限が到来する1~3カ月前に有効期限の到来をお知らせする「有効期限通知書」が住民票の住所に送付されます。
有効期限通知書がお手元に届きましたら、マイナンバーカードに搭載されているICチップ内の情報を書き換える必要がありますので、市役所マイナンバー窓口にお越しいただき手続きを行ってください。
※有効期限通知書は、全国の市区町村からマイナンバーカードの交付等に関する事務の委任を受けている「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が発送しております。
※オンラインや郵送でのお手続きはできませんのでご了承ください。
ご本人様のお手続き時は、「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」がなくても、有効期限の3カ月前から更新の手続きをすることができます。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合、電子証明書の新規発行の手続きをすることができ、電子証明書を搭載することができます。
マイナンバーカードの有効期限を迎える方に対し、有効期限の到来をお知らせする「有効期限通知書」が送付されます。
有効期限通知書がお手元に届きましたら、通知書に同封されたご案内をよくお読みいただき、以下のスマホ申請・郵送申請・窓口申請のうちいずれかの方法で更新手続きを行ってください。
(1)スマホ申請
QRコードを利用した方法で、オンライン上で申請が完結します。
(2)郵送申請
郵送申請される場合は、申請書に顔写真(縦4.5cm、横3.5cm)を貼り、必要事項を記入のうえ、申請書を返信用封筒に封入して郵送してください。
(3)窓口申請
有効期限通知書と本人確認書類をご用意いただき、市役所マイナンバー窓口で申請してください。
[マイナンバーカードの受け取り]
上記申請をされた方は、カードを交付する準備が整いましたら、市役所より「個人番号カード交付通知書」を送付いたします。
通知書が届きましたら、市役所マイナンバー窓口に新しいマイナンバーカードを受け取りに来てください。
受け取りの際に必要なもの(申請書本人が受け取る場合)
・個人番号カード交付通知書
・更新前のマイナンバーカード
・本人確認書類
※本人確認書類は官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きのもの(運転免許証、パスポートなど)であれば1点、それ以外のもの(資格確認書、年金証書など)は2点必要となります。この場合、マイナンバーカードは有効期限内の場合のみ本人確認書類と認められますので、ご注意ください。
※代理人の受け取りや15歳未満の方の受け取りは必要なものが異なりますので、ご注意ください。
※外国人の方が、有効期限が切れたことによりマイナンバーカードを再交付すると交付手数料が800円かかり、カードに電子証明書を搭載する場合は別途200円かかりますので、ご注意ください。
電子証明書の記載事項(氏名・住所等)に変更が生じたときは、カードの券面に変更内容を記載しますので、「個人番号カード券面記載事項変更届」とマイナンバーカードを市役所市民課にご提出ください。
また、署名用電子証明書が自動的に失効するため、次のとおり手続きが必要になります。
(1)他市町村から転入した場合
八街市に引っ越してから14日以内に転入手続きをしてください。
転入手続きの際にマイナンバーカードを持参しなかった場合、届出日から90日以内にカード継続利用の手続きが必要になります。
期間内に手続きを行わない場合や、前の市区町村で継続利用されずに転出した場合はカードが失効しますので、ご注意ください。
[必要なもの]
・マイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
・英数6桁以上の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号)
・代理人の本人確認書類(対象者が15歳未満の方および同一世帯以外の方が手続きする場合)
・委任状(対象者が15歳以上の方で同一世帯の方が手続きする場合、同一世帯以外の方が手続きする場合)
※同一世帯以外の方が手続きする場合は、2回の来庁が必要となります。
※対象者が15歳未満、成年被後見人の方は、署名用電子証明書暗証番号の設定はありません。
※「顔認証マイナンバーカード」については、暗証番号は不要です。
(2)市内転居や氏名等に変更があった場合
カードの記載内容を変更する必要があります。
[必要なもの]
・マイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
・代理人の本人確認書類(対象者が15歳未満の方および同一世帯以外の方が手続きする場合)
・委任状(同一世帯以外の方が手続きする場合)
※同一世帯以外の方が手続きする場合は、2回の来庁が必要となります。
※「顔認証マイナンバーカード」については、暗証番号は不要です。
法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されたため、通知カードの券面記載事項に変更があっても手続きする必要はありません。
国外のための継続利用手続きを行いますので、国外転出の手続きの際にマイナンバーカードをお持ちください。
出国前のマイナンバーカードは失効した状態ですが、出国前のマイナンバーカードをお持ちの場合は新しいマイナンバーカードを無料で再交付できますので、再交付申請をしてください。(紛失した場合は有料)
なお、出国前にマイナンバーが付番されている場合は、マイナンバーは変わりません。
マイナンバーカードと本人確認書類をお持ちになり、市役所マイナンバー窓口で暗証番号の再設定申請を行ってください。
なお、本人確認書類は官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きのもの(運転免許証、パスポートなど)であれば1点、それ以外のもの(資格確認書、年金証書など)は2点必要となります。
※この場合、マイナンバーカードは本人確認書類として認められませんので、ご注意ください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方が手続きする場合は法定代理人が同行してください。また、法定代理人の本人確認書類が必要になります。
※申請者本人以外の方が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。また、申請者本人に照会書を送付するため、2回来庁する必要があります。
至急、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までご連絡いただき、マイナンバーカードの一時停止の手続きをとってください。(一時停止を行うとカード内の電子証明書が利用できなくなります。)
その後、マイナンバーカードが見つかった場合は、市役所マイナンバー窓口にて一時停止解除の手続きおよび電子証明書の再発行の手続きを行ってください。
なお、マイナンバーカードを再交付する場合は、以下の手順で申請できます。
(1)自宅以外で紛失した場合は、警察署か交番に遺失届を提出し、受理番号を控えてください。また、焼失した場合には消防署等が発行する罹(り)災証明書とともに、窓口で紛失届を届け出する必要があります。
(2)市役所マイナンバー窓口で再交付申請をしてください。(受け取り時に再交付手数料が1,000円かかります。)
マイナンバーカードを一時停止のみしている場合は解除を行いますので、「個人番号カード一時停止解除届」を提出してください。
その際、マイナンバーカードの他に本人確認書類をお持ちいただく必要があります。本人確認書類は、官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きのもの(運転免許証、パスポートなど)であれば1点、それ以外のもの(資格確認書、年金証書など)は2点必要となります。
個人番号カード廃止届も提出している場合は、発見したマイナンバーカードを八街市マイナンバー窓口まで返納してください。
なお、すでに廃止届を提出している場合は、発見したカードを復活させることはできません。
マイナンバーカードの盗難にあった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡し、運用状況を一時停止するとともに、お近くの警察署で盗難被害届を提出してください。
その後、市役所マイナンバー窓口に紛失届を提出してください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル ※一時停止は、24時間365日対応可
(日本語)電話0120-95-0178 ※音声ガイダンス2番をお選びください
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)電話0120-0178-27
署名用電子証明書暗証番号は連続5回、利用者用電子証明書暗証番号は連続3回間違えた場合はロックがかかりますので、マイナンバーカードと本人確認書類をお持ちになり、市役所マイナンバー窓口にて暗証番号の再設定を行ってください。
なお、本人確認書類は官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きのもの(運転免許証、パスポートなど)であれば1点、それ以外のもの(資格確認書、年金証書など)は2点必要となります。
※この場合、マイナンバーカードは本人確認書類として認められませんので、ご注意ください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方が手続きする場合は法定代理人が同行してください。また、法定代理人の本人確認書類が必要になります。
※申請者本人以外の方が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。また、申請者本人に照会書を送付するため、2回来庁する必要があります。
追記欄がすべて埋まったマイナンバーカードを受け取り時に返納することで、新しいマイナンバーカードを無料で再交付できますので、再交付申請をしてください。
マイナンバーカードの受け取りは原則として申請者本人のみとなります。
15歳以上の成年後見を受けていない方は、やむを得ない事情がない限り申請者本人がご来庁ください(仕事が多忙で来庁する時間がない等の理由はやむを得ない事情には該当しません)。
やむを得ない事情(病気、身体の障害等)により本人の来庁が困難な場合に限り、代理人による受け取りも可能です。その際、必要なものは下記のとおりです。
[必要なもの(代理人が交付を受ける場合)]
・回答書欄に申請者本人の住所・氏名、暗証番号欄に暗証番号が記載された個人番号カード交付通知書
・委任状(個人番号カード交付通知書の委任状欄をご利用ください)
・申請者本人の本人確認書類2点(うち1点以上は官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きのもの)、官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類がなければ3点(うち1点以上は顔写真付きのもの)
・代理人の本人確認書類2点(うち1点以上は官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きのもの)
・申請者本人の通知カード(お持ちの方)
・申請者本人の住民基本台帳カード・交付済みのマイナンバーカード(お持ちの方)
・申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、入院証明書、身体障害者手帳など)
居住関係を公証する住民基本台帳を、全国共通の本人確認できるシステムとしてネットワーク化した「住民基本台帳ネットワークシステム」を利用して行政サービスを受けるために必要なカードです。
住民基本台帳カードには、氏名と有効期限を記載したもの(Aタイプ)と住所・氏名・生年月日・性別および顔写真と有効期限を記載したもの(Bタイプ)の2種類が存在します。Bタイプは公的な本人確認書類としてもご利用いただけます。
なお、住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月28日をもって終了しました。
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、電子証明書を用いて他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。
公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
公的個人認証サービスを利用するためには電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
[関連リンク]地方公共団体情報システム機構(J-LIS)公的個人認証サービスポータルサイト
・公的個人認証サービスとは<外部リンク>
コンビニ交付や本籍地サービス、国税電子申告・納税システム(e-Tax)や地方税の「申告」に関する手続き(eLTAX)のほか、国の行政機関への申請手続きなどがあります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
[関連リンク]地方公共団体情報システム機構(J-LIS)公的個人認証サービスポータルサイト
・ご利用できる行政手続き等<外部リンク>
インターネットに接続しているパソコンと公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタが必要になります。
利用可能なICカードリーダライタについては、下記のページをご覧ください。
[関連リンク]地方公共団体情報システム機構(J-LIS)公的個人認証サービスポータルサイト
・申請に利用する機器を選ぶ<外部リンク>