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軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成について
印刷用ページを表示する更新日:2026年7月24日更新
内容
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
対象者
次の要件のすべてを満たす18歳未満の方が助成の対象となります。
- 八街市内に居住し住所を有していること
- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により言語の習得に一定の効果が期待できると医師が判断する方
- 世帯内に市町村民税の所得割額46万円以上の方がいないこと
助成額
基準価格の範囲内で購入価格の3分の2(1000円未満切り捨て)
申請に必要なもの
※購入前の申請が必要です
- 申請書
- 医師の意見書(所定の書式あり)※
- 補聴器販売業者が作成した見積書
- 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、身体障害者手帳の交付に係る却下決定通知書の写し
※千葉県内の障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)が作成したものとなります。詳しくは障がい福祉課にご連絡ください。
※必要に応じて他の書類をご提出いただく場合があります。





