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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月25日更新 <外部リンク>

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます

改正概要

令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年4月に施行されます。
主な改正内容は、以下のとおりです。

※法務省民事局作成のリーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」他からの引用をもとに作成しています。詳細は、リーフレットやウェブサイトをご確認ください。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。
こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のようなことはこのルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 理由なくこどもの住む場所を変えること
  • 約束した親子の交流をさまたげること

※このルールに違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失等の家庭裁判所の手続きにおいて、その事実が考慮される場合があります。
 なお、暴力や虐待から逃げることは、このルールに違反しません。

すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

 

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人が親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

こどもの住む場所や将来の進学先を決めるなど、こどもの生活に大きな影響を与えることは父母双方で決めなければなりません。

単独で行使できる場合(日常の行為に当たる例)
  • 食事や服装の決定
  • 短い旅行
  • 予防接種や習い事
  • 高校生の放課後のアルバイトの許可
共同して行う場合(日常の行為に当たらない例)
  • こどもの転居
  • 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
  • 心身に重大な影響を受ける医療行為の決定(手術など)
  • 財産の管理(預金口座の開設など)
こどもの利益のための緊急な事情があるとき

父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こども利益を害するおそれがある場合は、日常の行為に当たらないものについても、父母の一方で親権を行使することができます。
具体的には、次のような場合です。

  • 虐待やDVから避難するため、父母のどちらかやこどもが転居する必要がある場合(被害直後に限りません)
  • こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
  • 入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
​​※ 施行後に発生するものが対象です。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
​※ 法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
​※ 施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールになります。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

参考ページ

こども家庭庁

こども家庭庁ホームページ:ひとり親家庭のためのポータルサイト<外部リンク>

パンフレット:ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド<外部リンク>

リーフレット:こどもの未来のための新しいルール<外部リンク>

法務省

法務省ホームぺージ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

法務省ホームぺージ:Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>

動画:「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」<外部リンク>(約37分)【YouTube法務省チャンネル】

パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました<外部リンク>

 

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