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物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
これを受けて、八街市でも、支給対象者の方に本手当の支給を開始します。
お知らせ(令和8年1月30日)
八街市から児童手当を受給していない方へ
八街市に住民登録がある0歳から18歳までの児童のうち、八街市から児童手当を受け取っていない児童の保護者の方へ、案内通知を発送しました。
申請が必要かどうかご確認のうえ、申請が必要な場合はお手続きをお願いします。
所属庁から受給証明付の申請書を受け取った公務員の方へ
申請受付を開始しました。
くわしくは、申請が必要な方をご確認ください。
令和7年9月分の児童手当を八街市から受給した方へ
通知書と物価高対応子育て応援手当のご案内を発送しました。
受給を辞退される場合は、お手続きをお願いします。
くわしくは、申請不要で受け取れる方をご確認ください。
目次
1.支給対象者
- 令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当受給者
- 令和8年3月末までに生まれる新生児の児童手当受給者等
| 対象者 | 申請 | 支給時期等 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を八街市から受給した方 |
不要 | 令和8年1月23日に支給予定のお知らせを発送し、2月16日以降に支給予定 |
| 2 |
令和7年10月以降に出生した新生児について、12月末までに児童手当の認定請求または額改定手続きが完了した方 |
不要 | |
| 3 |
令和7年10月以降に出生した新生児について、令和8年1月以降に児童手当の認定請求または額改定の手続きをする方 |
不要 | 児童手当認定通知発送後、順次支給 |
| 4 |
【公務員】令和7年9月30日時点で八街市に住民登録のある児童手当受給者 |
必要 | 申請を受理し審査確認後、順次支給 |
| 5 |
【公務員】令和7年10月以降に出生した新生児の児童手当認定時点において八街市に住民登録のある児童手当受給者 |
必要 | 申請を受理し審査確認後、順次支給 |
| 6 |
離婚(離婚協議中を含む)等により令和7年10月以降分について、新しく八街市から児童手当を受給することになった方 |
必要 | 申請を受理し審査確認後、順次支給 |
※児童手当の未申請・申請遅れ・現況届未提出等により、令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっている場合でも、申請により令和7年9月30日時点で本手当制度の支給要件に該当すると判断できれば、応援手当を受給することが可能です。該当する場合は、子育て支援課へお問合せください。
※リーフレットもあわせてご覧ください 。[PDFファイル/439KB]
※外国語版のリーフレットはこども家庭庁ホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
2.支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれのこども
3.支給額
こども1人当たり2万円(1回限りの支給)
4.申請手続き
申請が必要か、下記フローチャートでご確認ください。
申請不要で受け取れる方
- 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を八街市から受給した方
※令和7年9月中に離婚(離婚協議中を含む)等により児童手当の受給資格者の変更を行った場合を除く - 令和7年10月以降に出生した新生児について、12月末までに児童手当の認定請求または額改定手続きをした方
※出生後に転入した児童は除く
児童手当が支給されている口座へ、2月16日(月曜日)以降に支給予定です。
「ヤチマタシコソダテオウエンテアテ」の名目でお振込みします。
対象者には、1月23日(金曜日)に案内通知を発送しました。
支給を希望する場合、お手続きは必要ありません。
※郵便返戻等により通知が届かない場合は応援手当を支給できませんのでご注意ください。
手当の受給を辞退される場合
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/33KB]を、
2月5日(木曜日)までに八街市子育て支援課へ提出してください。
児童手当で指定している口座が解約等でやむを得ず使用できない場合
物価高対応子育て応援手当受給支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/73KB]を、
2月5日(木曜日)までに八街市子育て支援課へ提出してください。
※児童手当振込口座変更の手続きも必要です。
令和7年10月以降に出生した新生児について、児童手当の認定請求または額改定の手続きをした方
令和7年10月以降に出生した新生児について、八街市で1月以降に児童手当の認定請求または額改定手続きをした方は、児童手当認定通知後、申請不要で受け取れます。
※出生後に転入した児童は除く
申請が必要な方
- 令和7年9月分の児童手当を勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点(基準日)で八街市に住民登録のある公務員の方
- 令和7年10月以降に出生した新生児の児童手当認定時点において八街市に住民登録のある公務員の方
- 離婚(離婚協議中を含む)等により令和7年10月以降分について、新しく八街市から児童手当を受給することになった方
※すでに子育て応援手当が(元)配偶者に支給されていて、新たに児童手当の受給者となった方が子育て応援手当に相当する金銭等を(元)配偶者から受け取っている場合などは、子育て応援手当は受給できません
上記に該当する場合は、申請が必要です。
八街市に住民登録がある0歳から18歳までの児童のうち、八街市から児童手当を受け取っていない児童の保護者の方へ、案内通知を1月30日(金曜日)に発送しました。
申請書が届かない場合や紛失された方は、申請書をダウンロードしてご記入いただき、ご提出ください。
単身赴任などにより八街市に住む児童の令和7年9月分の児童手当を八街市以外の市区町村で受給している方は、児童手当を支給した市区町村からの支給となりますので、八街市への申請は必要ありません。
八街市にお住まいの公務員の方
所属庁に児童手当の受給証明をいただいたうえで、申請書の提出が必要です。
所属庁から配布された申請書でも申請可能です。
受給証明については、所属庁へお問い合わせください。
※案内通知は対象児童ごとに送付されますが、1枚の申請書で対象児童分をまとめてご申請ください。
※申請者の方が、令和7年9月30日時点で八街市外に住民登録がある場合は、令和7年9月30日時点で住民登録のある市町村で申請してください。
必要書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書(記入例もご確認ください) ※所属庁から配布された申請書でも申請可能です
(注)所属庁が記入した児童手当受給証明が必要です - 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 申請者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど口座番号・口座名義がわかる部分の写し)
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)(郵送の場合は必着)
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の申請期限は、
令和8年4月30日(木曜日)(郵送の場合は必着)
申請方法
窓口、郵送、LINE申請のいずれかによりご提出ください。
※応援手当の振込先に公金受取口座を指定する場合は、LINE申請はご利用できません。
窓口、郵送のいずれかにより申請をお願いします。
窓口
八街市役所 子育て支援課(総合保健福祉センター1階)
受付時間:午前8時45分から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵送
郵送でご提出する場合は、下記へご提出ください。
【送付先】
〒289-1192 八街市八街ほ35-29
八街市役所 子育て支援課 こども支援係 行
LINE申請
案内通知に記載されているQRコードより申請してください。
※必要書類をお手元にご準備のうえ、申請をお願いします。
離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚(離婚協議中を含む)等により八街市から新たに児童手当を受給することになった方は、子育て応援手当を受け取るために申請が必要です。
※案内通知は対象児童ごとに送付されますが、1枚の申請書で対象児童分をまとめてご申請ください。
※すでに子育て応援手当が(元)配偶者に支給されていて、新たに児童手当の受給者となった方が子育て応援手当に相当する金銭等を(元)配偶者から受け取っている場合などは、子育て応援手当は受給できません
必要書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書(記入例もご確認ください)
(注)申請書内の「4.確認事項」へのチェックが必要です - 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 申請者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど口座番号・口座名義がわかる部分の写し)
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)(郵送の場合は必着)
申請方法
窓口、郵送のいずれかによりご提出ください。
窓口
八街市役所 子育て支援課(総合保健福祉センター1階)
受付時間:午前8時45分から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵送
郵送でご提出する場合は、下記へご提出ください。
【送付先】
〒289-1192 八街市八街ほ35-29
八街市役所 子育て支援課 こども支援係 行
上記に該当しない方
- 令和7年9月分の児童手当を八街市以外の市区町村から受給した方
例)令和7年9月1日以降に八街市に転入した方、単身赴任などにより、八街市に住む児童の令和7年9月分の児童手当を八街市以外の市区町村で受給している方
→令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村からの支給となります。お手続きの有無は、ご自身でご確認ください。
- 令和7年9月分の児童手当を勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点で八街市に住民登録がなかった公務員の方
→令和7年9月30日時点の住所地の市区町村からの支給となります。お手続きの有無は、ご自身でご確認ください。
- 児童が施設等に入所していて、令和7年9月分の児童手当を施設等が受給した方
→施設の所在地の市区町村から施設に対して支給されます。
- いずれの状況にも該当しない方
→状況を確認させていただきご案内しますので、八街市子育て支援課へお問い合わせください。
DV被害により避難している方
DV被害により、こどもと共に避難している場合は、令和7年9月分の児童手当受給者でなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。
9月分の児童手当受給者への支給が決定される前にお手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
申請書類ダウンロード
物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/80KB]
【記入例】物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/142KB]
物価高対応子育て応援手当申請書(離婚等) [PDFファイル/80KB]
【記入例】物価高対応子育て応援手当申請書(離婚等) [PDFファイル/141KB]
5.その他
- 申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察に連絡してください。 - 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した応援手当の返還を求めます。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
6.よくある質問
Q.最近引っ越しましたが、転入前と転入後のどちらの市区町村から支給されますか?
A.令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を支給する市区町村から支給されます。
児童手当受給者のかたが、令和7年8月までに八街市に転入された場合は、八街市から支給となります。9月以降に八街市に転入された場合は、転入前の市区町村から支給となります。
なお、令和7年9月以降生まれの子については、出生後に児童手当の認定を行った市区町村から支給します。
Q.こどもと保護者の住所が異なる場合、どちらの市区町村から支給されますか?
A.対象児童の児童手当を受給している保護者のかたの住民登録のある市区町村から支給します。
Q.今後も継続して支給されますか?
A.1回限りの支給となります。
7.お問合せ先
申請手続きに関するお問合せ
八街市役所 子育て支援課 こども支援係
電話番号:043-443-1693
時間:平日8時45分から16時30分まで
制度についてのお問合せ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071
時間:平日9時から18時まで






