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児童手当制度の一部が変わります
児童手当制度の一部が変わります
令和4年6月から児童手当の制度が一部改正になります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので、全国共通の変更となります。
変更点は次の2点です。
《変更点》
1.現況届の提出が原則不要となります
毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。
※ただし、一部の方については引き続き現況届の提出が必要です。
※提出が必要な方のみ、八街市より現況届を送付しています。
2.所得上限限度額が設けられます
所得額が基準額以上の場合、特例給付が受けられなくなります。
1.現況届の提出が原則不要となります
現況届の省略について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を、住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次の方は現況届の提出が必要です。
例年どおり現況届を送付しますので、提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他、状況を確認する必要がある方
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、この年度の現況届の提出が必要です。
各種届出のお願い
次の変更事項があった方は、すみやかに届け出てください。
届出が必要な事項
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するにいたったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
2.所得上限限度額が設けられます
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に所得更正を行い、所得が「B:所得限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要です。)
市民税課税通知書等により、所得限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。
児童を養育している方の所得が、下記の表の「A:所得制限限度額」未満の場合、児童手当を、所得が「A:所得制限限度額」以上「B:所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
これ以上だと・・・ |
これ以上だと・・・ |
|||
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
(注意1)扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の額で所得制限を確認します。