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児童手当年度更新について(現況届の提出は原則不要になりました)
児童手当の年度更新とは何ですか?
毎年6月以降に、八街市にて住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。
受給区分に変更がある場合(支給金額に変更がある場合)は「認定通知書」を、所得要件により児童手当の給付が受けられなくなる場合には「消滅通知書」を、8月以降に順次送付します。
審査の結果、支給金額に変更がなく受給が継続する方には、通知は発送しませんのでご了承ください。
令和4年度から児童手当制度の一部変更にともない、現況届は一部の方を除き提出不要になりましたが、提出が必要な方には現況届を送付しています。
必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。順次審査結果を送付します。
現況届の提出が必要な方
以下に該当する方は、令和6年6月分以降の児童手当を受給するために、現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が八街市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人
- 施設等の受給者の方
- その他提出の案内があった方
現況届の提出がないと、令和6年6月分以降(令和6年10月支払分から)の手当を受給できなくなりますので、必ず提出をお願いします。
提出先
八街市役所子育て支援課
提出期間
令和6年6月28日(金曜日)まで
(開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです)
※上記の受付期間を過ぎても現況届は受け付けますので、必ずご提出ください。ご提出がないと、児童手当の受給ができなくなります。また、提出の時期によっては、児童手当の支払が遅くなることがありますので、ご注意ください。