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児童手当現況届について
児童手当現況届
児童手当の受給者は、毎年6月1日における状況を現況届により届け出し、引き続き受給資格があるかの審査を受ける必要があります。
令和4年度より現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する場合は引き続き提出が必要です。
現況届の提出が必要ない方についても、八街市にて住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査を行います。
審査の結果、支給内容に変更がある場合や、児童手当の支給が受けられなくなる場合は、8月以降に通知を送付します。
支給金額に変更がなく支給が継続する方には、通知は発送しませんのでご了承ください。
現況届の提出が必要な方
以下に該当する方は、令和8年6月分以降の児童手当を受給するために、現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が八街市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人
- 施設等の受給者の方
- 支給対象児童の兄姉等の養育状況に確認が必要な方
- その他、八街市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、令和8年5月29日に書類を送付しましたので、必要な書類を添付・必要事項を記入のうえ、必ず提出期限までに提出してください。
現況届の提出がないと、令和8年6月分以降(令和8年8月支給予定)の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
提出期限
令和8年6月30日(火曜日)※必着
※提出期限を過ぎても必ず提出してください。
※期限後に提出された場合、支給時期が遅れる場合がありますが、6月分から遡って支給されます。
ただし、提出しないまま2年が経過すると時効により手当の受給資格が消滅します。
提出書類
全員が必要なもの
- 児童手当現況届
状況により必要となるもの
- 別居監護申立書:児童と別居している方
- 監護・生計維持申立書:自分の子どもでない子ども(お孫さんなど)の生計を維持している方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書:大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方で、大学生年代の子が学生ではない方
- 受給資格にかかる継続申立書:離婚協議中で配偶者と別居されている方
提出方法
郵送、窓口のいずれかによりご提出ください。
郵送
送付先
〒289-1192 八街市八街ほ35-29
八街市役所 子育て支援課 こども支援係 宛
注意事項
- 切手代はご負担ください
- 提出書類に不備があった場合には再提出を求めることがありますのでご了承ください。
窓口
受付場所
八街市役所子育て支援課(総合保険福祉センター1階)
受付時間
8時45分から16時30分





